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町議会

町議会の「議会のしくみ(構成・各委員会)」、「議会傍聴の注意事項」、「請願と陳情」、「会議録の閲覧」についての説明です。
 議会のしくみ(構成・各委員会)
町議会議員は、町民の方々の意見を町の仕事(町政)に取り入れるため、町議会を開催して、町民生活のいろいろな問題について詳しく話し合い、それをどう処理すべきかを決めています。
このため、町議会は「議決機関」と呼ばれます。

●議会の構成

  • ①議長・副議長
町民の選挙により議員が選ばれたら、まず議会の活動を主宰し、議会を代表する「議長」と、議長に事故あるとき、または議長が欠けたときに議長の職務を行う「副議長」、が議会の選挙で選ばれます。

  • ②常任委員会
町議会では、本会議で審議するには時間がかかるような、複雑・専門的な諸問題を審議するために、「総務」・「文教厚生」・「経済建設」の各常任委員会が設けられており、議長を除く議員は、全員いずれかの委員会に所属しています。

  • ③議会運営委員会
議会運営委員会は、議会を円滑的かつ効率的に運営するために、常任委員会とは別に設けられ、議会の開催日時や議事のチェック、議会のルールの決定、及び議長の諮問に対する協議などを行っています。

  • ④特別委員会
特別委員会は、町の特に重要な課題や、議題が広範囲で常任委員会では処理が困難な場合に、議会の議決を得て設けられるものです。本町には、「広報調査」「航路対策」等の特別委員会があり、更に予算及び決算審査の折には、それぞれを審査する特別委員会が設けられます。

 議会傍聴の注意事項
町議会の本会議は、どなたでも傍聴できます。
議会の審議を通して、町政の運営状況を生で感じてみませんか。
会議の日程は、事前にこのホームページ及び町内の放送でお知らせしています。

●傍聴の定員:40人
●傍聴する際は、議場の入口で、自己の住所、氏名及び年齢を、傍聴受付簿に記入していただきます。
●記入が済んだら、傍聴券を交付しますので、これを受け取り入場してください。
●退場する際は、再度入場する場合を除き、傍聴券を受付にお返しください。
●入場する際には、身に付けてはいけないもの、または議事の妨害の禁止等、様々な決まりがあります。
 入場口に禁止・注意事項を掲示していますので、よくご覧の上入場願います。
●団体での傍聴を希望する際は、事前に議会事務局へご連絡ください。
 関連情報:
 請願と陳情
請願とは、国や地方公共団体に対して、損害の救済、公務員の罷免、法律・政令・条例等の制定・改廃、その他住民の生活についての要望をすることで、憲法に保障された国民の権利の一つです。(憲法第16条)
請願を議会に提出する際には、最低1人の議員の紹介が必要です。

請願が議会に提出されると、議会に議題として上程された後、所管の常任委員会に審査が付託され、その請願を議会として採択するかどうかの審議が行われます。

その後、委員会の審議結果の報告を受けて、議会本会議で採択の是非を決定し、採択された場合は、その旨の所管となる執行機関(町長や県知事など)に送付されます。

議会から採択された、請願の送付を受けた関係執行機関(町長など)は、議会の意思を尊重し、誠意をもって措置し、議会からその処理の経過と結果の報告を請求されているときは、報告しなければなりません。

なお、請願と主旨を同じくしながら、法的な規定によらない「陳情」については、その内容を審査し、議長が必要と認めるものについては、請願と同じ処理をすることになっております。
 関連情報:
 会議録の閲覧
平成18年以降に行われた、町議会本会議の会議録が閲覧できます。
 関連情報:
 関連情報:
新上五島町役場 議会事務局
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