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被保険者・保険料・納付方法

被保険者・保険料・納付方法などに関する情報です。
 被保険者
●介護保険の対象となるのは

介護保険の加入者となるのは
・65歳以上の方(第1号被保険者)
・40歳から64歳までの医療保険に加入している方(第2号被保険者)

このうち、介護保険によるサービスを受けることができるのは
・第1号被保険者のうち介護が必要となり、要介護認定を受けた方
・第2号被保険者のうち老化に伴う特定疾病(☆)により介護が必要となり、要介護認定を受けた方

☆ 特定疾病…厚生労働省が指定した16種類の老化に伴う疾病
(1)がん末期
(2)筋萎縮性側索硬化症
(3)後縦靭帯骨化症
(4)骨折を伴う骨粗鬆症
(5)多系統萎縮症
(6)初老期における認知症
(7)脊髄小脳変性症
(8)脊柱管狭窄症
(9)早老症
(10)糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
(11)脳血管疾患
(12)パーキンソン病関連疾患
(13)閉塞性動脈硬化症
(14)関節リウマチ
(15)慢性閉塞性肺疾患
(16)両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症


【お問い合わせ】
健康保険課
電話:0959-53-1163
 保険料
新上五島町の65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料

平成28年度から平成29年度までの介護保険料(基準額 月額 6,150円)
保険料段階 対象者 保険料率 年間保険料
第1段階 ・生活保護を受けている方
・老齢福祉年金(※1)を受けている方
・世帯全員が市町村民税非課税で、前年の合計所得金額(※2)+課税年金収入額の合計額が80万円以下の方
基準額×0.5 36,900円
*(33,210円)
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税で、前年の所得金額+課税年金収入額の合計が80万円を超えて120万円以下の方 基準額×0.75 55,350円
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計額が120万円を超える方 基準額×0.75 55,350円
第4段階 世帯の誰かが市町村民税が課税されているが本人は非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計額が80万円以下の方 基準額×0.9 66,420円
第5段階 世帯の誰かが市町村民税が課税されているが本人は非課税で前年の合計所得金額+課税年金収入額の合計額が80万円を超える方 基準額×1.0 73,800円
第6段階 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が120万円未満の方 基準額×1.2 88,560円
第7段階 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が120万円以上で190万円未満の方 基準額×1.3 95,940円
第8段階 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が190万円以上で290万円未満の方 基準額×1.5 110,700円
第9段階 本人が市町村民税課税で前年の合計所得金額が290万円以上の方 基準額×1.7 125,460

*平成28年度の第1段階での保険料率は0.45が適用され、年額保険料が33,210円になります。
 
(※1)老齢福祉年金
明治44年4月1日以前に生まれた人などで、一定の所得がない人や、他の年金を受給できない人に支給される年金です。

(※2)合計所得金額
収入金額から必要経費に相当する金額(収入の種類により計算方法が異なります)を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額です。保険料は前年の所得をもとに算定されますので、正しい所得の申告をしましょう。
 



【お問い合わせ】
健康保険課
電話:0959-53-1163
 保険料の納め方
所得段階はみなさまとみなさまの属する世帯の所得等に応じて毎年見直しをします。
  • 納付方法
①年金からの天引き(特別徴収)
 対象者
 老齢・退職・遺族・障害年金の受給額が年額18万円以上の方

②納付書による納付(普通徴収)
 ※口座振替もできます
  • 特別徴収に該当しない方(上記以外の方)、年度途中に65歳に達した方や転入されてきた方
特別徴収に切り替わる際は事前に通知いたします。
  • 保険料の口座振替
保険料を納付書で納めている(普通徴収)方は便利で確実な口座振替をご利用ください。


【お問い合わせ】
健康保険課
電話:0959-53-1163
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