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後期高齢者医療制度

後期高齢者医療制度に関する情報です。
 対象者
後期高齢者医療制度の対象者(被保険者)は、75歳以上の方と一定の障害のある65歳以上75歳未満の方となります。


【お問い合わせ】

健康保険課
電話:0959-53-1163

若松支所
電話:0959-46-3113

新魚目支所
電話:0959-54-1111

有川支所
電話:0959-42-1112

奈良尾支所
電話:0959-44-1111
 加入方法
●75歳になる方
加入手続きは不要です。新しい被保険者証をお送りします。

●一定の障害のある方
障害認定の申請が必要です。

●新上五島町に転入されてきた方
14日以内に加入の手続きをして下さい。


【お問い合わせ】

健康保険課
電話:0959-53-1163

若松支所
電話:0959-46-3113

新魚目支所
電話:0959-54-1111

有川支所
電話:0959-42-1112

奈良尾支所
電話:0959-44-1111
 保険料
毎年7月に1年間の保険料額を通知します。保険料は、原則年金から天引きされますが、口座振替にすることも可能です。年金天引き・口座振替以外の方は、納入通知書で納めます。


【お問い合わせ】

健康保険課
電話:0959-53-1163

若松支所
電話:0959-46-3113

新魚目支所
電話:0959-54-1111

有川支所
電話:0959-42-1112

奈良尾支所
電話:0959-44-1111
 第三者行為における被害の届出について
○第三者行為とは 交通事故や暴力行為など、他人(第三者)の行為によってケガや病気になり、後期高齢者医療を使用し治療を受ける場合をいいます。

○後期高齢者医療を使用し治療を受けるためには届出が必要です。
第三者行為による治療費は本来、加害者(第三者)が負担すべきものですが、後期高齢者医療を使用し治療を受けることができます。
この場合、届出により加害者(第三者)に代わり後期高齢者医療が一時的に立替え、後日、加害者に請求することになります。

○届出に必要な書類等 保険証、印鑑、本人確認書類(免許証等)、各種届出書等(様式は以下からダウンロードできます)
 添付資料:
第三者行為による被害届[0.10MB]事故発生状況報告書[0.08MB]念書(交通事故用)[0.10MB]念書(交通事故以外)[0.10MB]誓約書(交通事故)[0.09MB]誓約書(交通事故以外)[0.09MB]第三者行為による傷病届(保険会社提出用)[0.08MB]同意書(保険会社提出用)[0.08MB]人身事故証明証入手不能理由書[0.11MB]
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