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臨港施設の利用

臨港施設の利用に関する情報です。
 港の用地を利用したい
  • 港湾の場合
港湾施設(有川港・青方港・榎津港・小瀬良港・若松港・郷ノ首港)を利用される場合は、役場本庁建設課まで申請書を提出してください。申請書の様式は、役場建設課に用意しています。
なお、用地の目的外の利用の場合は、長崎県五島振興局上五島支所が判断しますが、事前に役場建設課にご相談ください。

  • 漁港の場合
漁港施設(荷揚場、漁具干場)等を目的外使用する場合には、漁港管理条例の規定により使用の許可を受けなければなりません。 
詳しい申請手続き等につきましては、水産課管理班までお問い合わせください。
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