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過疎税制(租税特別措置)について

「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」に基づき、過疎地域における産業の振興を図るため、
青色申告書を提出する個人又は法人が一定の要件を満たした事業用資産を取得等した場合に、
国税(所得税又は法人税)の割増償却(特別措置)が受けられ、それに伴い、県税及び町税の優遇措置を受けることができます。

適用期間
令和9年3月31日まで

対象区域
新上五島町全域

対象事業及び対象となる設備投資の種類
製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等の用に供する設備の取得等。
(注)設備の取得等とは、取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替)のための工事による取得又は建設を含む。
資本金規模
5000万円以下
(個人含む)
5,000万円超
1億円以下
1億円超
対象
機械・装置、建物・附属設備、
構築物の取得等(取得、製作、建設、改修)
機械・装置、建物・附属設備、構築物の新増設
取得価額 製造業
旅館業
500万円以上 1,000万円以上 20,000万円以上
農林水産物等販売
情報サービス業等
500万円以上

 

租税特別措置を受けるための確認申請手続き
当該制度の適用を受けるためには、取得等を行った設備が、新上五島町における過疎地域持続的発展計画の産業振興促進事項に適合することの確認を受ける必要がありますので、税務申告前にみらい戦略課に以下の書類を提出してください。
・産業振興機械等の取得等に係る確認申請書
<添付書類>
・設備の取得等及び共用開始をした場所、時期が確認できるもの(地図・写真・納品書など)
・業種及び資本金が確認できるもの(会社・法人の登記事項証明書などの写し)
・設備の取得価格が確認できるもの(領収書等の写し)

県税及び町税の課税免除の申請にあたっては下記へお問い合わせください。
・町税に関するお問い合わせ(固定資産税の課税免除)
 新上五島町税務課(0959-53-1117)
・国税に関するお問い合わせ
 福江税務署(0959-72-2146)
・県税に関するお問い合わせ
 五島振興局管理部税務課(0959-72-1575)
 添付資料:
新上五島町過疎地域持続的発展計画[6.64MB]固定資産税の課税免除の申請等の流れについて[0.21MB]産業振興機械等の取得等に係る確認申請書[0.12MB]産業振興機械等の取得等に係る確認申請書[0.02MB]
 関連情報:
総務省:過疎地域を対象とした税制措置等
国土交通省:半島・離島・奄美群島における割増償却制度
長崎県:地域振興に関する県税の軽減制度について
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