本籍地以外でも戸籍証明書等が請求できます!
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律が施行され、以下のことが可能です。
1.戸籍証明書等の広域交付
(2)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
2.戸籍届出時における戸籍全部事項証明書の添付が原則不要
(1)本籍地以外の市区町村の窓口でも、戸籍・除籍全部事項証明書(謄本)を請求できます
〈どこでも〉本籍地が遠方にある方でも、お住まいや勤務先等の最寄りの市区町村の窓口で請求できます
〈まとめて〉本籍地がそれぞれ異なる市区町村にある場合でも、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます
※請求できない戸籍もあります(2)戸籍(除籍)電子証明書提供用識別符号の発行
2.戸籍届出時における戸籍全部事項証明書の添付が原則不要
3.請求できる方
戸籍に記載されている本人および配偶者、直系親族(親、子等)の方
※郵送や代理人による請求はできません
4.請求に必要なもの
有効な顔写真付き公的身分証明書
有効な顔写真付き公的身分証明書
詳しくは、下記公式ホームページをご覧ください。
- 法務省:戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行) (外部サイトへリンク)
カテゴリ:
tagi00002x1
担当窓口: