国境離島島民障がい者割引(航路のみ)の実施について
平成30年4月から、航路の国境離島島民割引に障がい者割引が適用されます。
割引を受けるのに必要な物
(1)障害者手帳
(2)国境離島島民割引カード
(平成31年3月までは、障害者手帳と住所が確認できる身分証明書で割引を受けられます。)
※切符購入時に船舶事業者へ提示してください。
割引を受けられる範囲
■各航路事業者が設定している既存の障がい者割引と同じ内容を国境離島島民割引に適用します。
※障がい者割引の内容が各航路事業者で違いますので、利用を希望する航路事業者へご確認ください。
注意事項
■ 航空路につきましては、従来どおりとなります。国境離島島民障がい者割引の適用はありませんので、ご注意ください。
お問い合わせ先:総合政策課地域づくり班 電話(53)1113

(1)障害者手帳
(2)国境離島島民割引カード
(平成31年3月までは、障害者手帳と住所が確認できる身分証明書で割引を受けられます。)
※切符購入時に船舶事業者へ提示してください。

■各航路事業者が設定している既存の障がい者割引と同じ内容を国境離島島民割引に適用します。
※障がい者割引の内容が各航路事業者で違いますので、利用を希望する航路事業者へご確認ください。

■ 航空路につきましては、従来どおりとなります。国境離島島民障がい者割引の適用はありませんので、ご注意ください。

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