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各種申請書一覧

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自立支援医療(更生医療)について

自立支援医療費(更正医療)支給は、身体に障害のある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるように、その障害を除いたり、軽減したりするための医療費の一部を助成するものです。

基本は、窓口での保険診療費用の自己負担額が1割となるように助成をしますが、低所得の方や、一定の負担能力があっても継続的に相当額の医療負担が生じる方に、ひと月あたりの負担に上限額を設定するなどの負担軽減策を講じています。

  • 自立支援医療(更生医療)の対象
自立支援医療(更生医療)の対象となる方は、身体障害者手帳を持ち、その障がいに係る医療を受けたときに確実な治療効果を期待できる方となります。 対象となる疾患を障がい区分により示せば以下のとおりとなります。
●肢体不自由
●視覚障がい
●聴覚、平衡機能障がい
●音声、言語、そしゃく機能障がい
●内部障がい(心臓、腎臓、小腸機能障がいに限る)
●ヒト免疫不全ウィルスによる免疫の機能の障がい

  • 申請
 以下の書類により福祉長寿課、総合窓口課、各支所まで申請してください。
●申請書
●医師の意見書 (指定自立支援医療機関で更生医療を主に担当する医師が作成した意見書)
●身体障害者手帳の写し
●保険証(受診者及び受診者と同一世帯の方の名前が記載されているもの)
●世帯の所得を確認できる資料
●特定疾病療養受療証の写し(腎臓機能障害に係る人工透析療法の場合に限り添付)

  • 支給認定
 町長は身体障害者更生相談所長に自立支援医療(更生医療)の要否等の判定依頼を行い、判定の結果、自立支援医療(更生医療)を必要と認められた方について支給認定いたします。

  • 医療費の自己負担額
自己負担は原則として医療費の1割となります。ただし、所得水準等に応じて下記のとおり自己負担上限月額が決められています。

①生活保護:生活保護世帯…0円

②低所得1:市町村民税非課税世帯で障害者または障害児の保護者の収入が80万円以下の人…2,500円

③低所得2:市町村民税非課税世帯で低所得1に該当しない人…5,000円

④中間所得:市町村民税課税世帯で市町村民税額(所得割)が23万5千円未満の人…医療保険の自己負担限度額と同額

⑤一定所得以上:市町村民税課税世帯で市町村民税額(所得割)が23万5千円以上の人…自立支援医療費支給の対象外

※ただし、重度かつ継続の疾病に該当する場合は、「中間所得」、「一定所得以上」でも軽減制度が設けられています。
      ↓
<中間所得、一定所得以上>
①市町村民税額(所得割)が3万3千円未満の人…5,000円

②市町村民税額(所得割)が3万3千円以上23万円5千円未満の人…10,000円

③市町村民税額(所得割)が23万円5千円以上の人…20,000円

※なお、所得を判断する際の世帯の範囲は、住民基本台帳での世帯ではなく、受診者と同じ保険に加入している家族を同一世帯とします。
ただし、住民票上同じ世帯であっても税制、医療保険のいずれにおいても受診者(障害者)を扶養していない場合、受診者の申請に基づき別世帯とすることも出来ます。
自立支援医療(更生)申請書+意見書(心臓ほか)
自立支援医療(更生)申請書+意見書(腎臓)
自立支援医療(更生)申請書+意見書(肝臓)
自立支援医療(更生)申請書+意見書(肢体)
担当窓口:
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