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【国民健康保険】交通事故などにあったとき(第三者行為について)

  • 交通事故などで国民健康保険を使い診療を受けるには事前に届出が必要です
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額自己負担すべきものです。
しかし、例外的に国民健康保険を使用し治療を受けることがあります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。

  • 届出の方法
・国民健康保険を使う場合には、必ず事前に役場健康保険課に連絡をして保険証の使用許可をとってください。(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは連絡をしたことにはなりませんので、ご注意ください。)
・使用の許可が下りたら、必要書類をご準備のうえ、原則として1ヶ月以内に役場健康保険課まで提出してください。なお、受診の際は医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。

  • 届け出に必要なもの
①第三者行為による傷病届
②事故発生状況報告書
③同意書(被保険者が記名・押印したもの)
④誓約書(相手方や保険会社が記名・押印したもの)
⑤交通事故証明書(交通事故の場合)
…所管の警察署の事故処理に基づき、各都道府県自動車安全運転センターが発行します。請求方法や手数料など詳しくは自動車安全運転センターにお問い合わせください。
※交通事故証明書が「物損扱い」の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」もご提出ください。

  • こんなときも届けましょう
・交通事故のほか、他人の飼い犬にかまれたり、傷害事件(暴力行為)などの第三者行為による傷病で治療を受ける場合は必ず役場へ届けましょう。(ケンカなど闘争行為の場合は国保が使用できない場合もあります。)
・役場への届出をしないまま加害者から治療費を受け取ったり、勝手に示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがありますので、注意してください。


①第三者行為による傷病届
ダウンロード:
②事故発生状況報告書
ダウンロード:
③同意書(被害者側)
ダウンロード:
④誓約書(加害者側)
ダウンロード:
人身事故証明書入手不能理由書
ダウンロード:
関連情報:
 第三者行為について(長崎県国民健康保険団体連合会HPリンク)
担当窓口:
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