観光・文化・スポーツ
離婚や再婚、死亡等に伴い、小・中学校に就学している児童生徒の保護者が変更になった場合は、保護者変更の手続きをお願いします。
「保護者変更届」に記入のうえ、下記窓口のいずれかに提出してください。
※届出書の様式は、添付ファイルからダウンロード、もしくは窓口でもご用意しています。
提出窓口
就学している小・中学校
新上五島町役場 住民生活課、各支所
新上五島町教育委員会 学校教育課
お問い合わせ
新上五島町教育委員会 学校教育課
〒857-4592 長崎県南松浦郡新上五島町榎津郷491
TEL:0959-54-1981 FAX:0959-54-2555
「保護者変更届」に記入のうえ、下記窓口のいずれかに提出してください。
※届出書の様式は、添付ファイルからダウンロード、もしくは窓口でもご用意しています。
提出窓口
就学している小・中学校
新上五島町役場 住民生活課、各支所
新上五島町教育委員会 学校教育課
お問い合わせ
新上五島町教育委員会 学校教育課
〒857-4592 長崎県南松浦郡新上五島町榎津郷491
TEL:0959-54-1981 FAX:0959-54-2555
保護者変更届
ダウンロード:
保護者変更届[0.02MB]
担当窓口:
児童生徒の保護者は、特別な事由がある場合、就学指定校の変更を申立することができます。変更を希望される保護者は、別添ファイル「指定学校変更申立書」に必要書類を添えて教育委員会に提出してください。
指定学校変更申立書
ダウンロード:
指定学校変更申立書[0.06MB]
担当窓口:
★「新上五島町しまのキャンパス体験事業補助金」のお知らせ★
島外から多くの児童生徒や学生の皆さんに、島ならではの体験学習など新上五島町の魅力を感じていただくため、修学旅行や文化スポーツ合宿などを対象に、旅行費用の経費を一部助成します。
ぜひ、この機会に、新上五島町にお越しいただきますよう、よろしくお願いいたします。
※平成28年4月より内容を一部拡充しております。
※旅行会社が条件を満たす文化スポーツ合宿等を企画・実施する場合も補助対象。ただし、募集要綱等に、新上五島町より補助を受けている旨を記載すること。
※国又は県その他の団体等から同様の助成を受けているものは除くものとする。
※実施日の10日前までに、町へ申請書の提出が必要。申請書は以下からダウンロードし、ご活用ください。
島外から多くの児童生徒や学生の皆さんに、島ならではの体験学習など新上五島町の魅力を感じていただくため、修学旅行や文化スポーツ合宿などを対象に、旅行費用の経費を一部助成します。
ぜひ、この機会に、新上五島町にお越しいただきますよう、よろしくお願いいたします。
※平成28年4月より内容を一部拡充しております。
区 分 | 補助対象 | 補助額 (児童生徒、学生 1人当たり) |
修学旅行 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校及び高等専門学校が補助対象。 人数に関して下限上限は設けていません。 ※1泊は民間宿泊施設を利用すること |
往復船賃・宿泊料及び体験学習料の一部 | 1泊目7,500円 2泊目以降は、1泊あたり2,500円を支給 |
島外団体誘致推進事業分 文化スポーツ合宿、スポーツ大会、 交流試合、サークル活動等を実施する 小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校、大学及び 高等専門学校に所属する児童、生徒及び学生で構成する10人以上の団体が補助対象。 |
往復船賃及び宿泊料の一部 | 1泊目2,000円 2泊目以降に旅館業法第2条第1項に規定するホテル営業、旅館営業、 簡易宿所営業の用に供される宿泊施設を利用する場合は、1泊あたり1,000円を支給 |
※旅行会社が条件を満たす文化スポーツ合宿等を企画・実施する場合も補助対象。ただし、募集要綱等に、新上五島町より補助を受けている旨を記載すること。
※国又は県その他の団体等から同様の助成を受けているものは除くものとする。
※実施日の10日前までに、町へ申請書の提出が必要。申請書は以下からダウンロードし、ご活用ください。
新上五島町しまのキャンパス体験事業補助金交付要綱
ダウンロード:
新上五島町しまのキャンパス体験事業補助金交付要綱[0.14MB]
新上五島町しまのキャンパス体験事業補助金申請の流れ
ダウンロード:
新上五島町しまのキャンパス体験事業補助金申請の流れ[0.08MB]
(様式)島外団体誘致推進事業分
ダウンロード:
(様式)島外団体誘致推進事業分[0.06MB]
(様式)修学旅行推進事業分
ダウンロード:
(様式)修学旅行推進事業分[0.06MB]
(記載例)島外団体誘致推進事業分
ダウンロード:
(記載例)島外団体誘致推進事業分[0.08MB]
(参考様式)経費明細書
ダウンロード:
(参考様式)経費明細書[0.03MB]
(参考様式)委任状(事務局など取りまとめて申請する場合)
ダウンロード:
(参考様式)委任状(事務局など取りまとめて申請する場合)[0.03MB]
担当窓口:
〇一部負担金減免
突然の災害や廃業・失業などで生活が苦しくなるなどの理由から、一時的に医療費の支払いが困難になったときには、申請することで3ケ月を限度に医療費の一部負担金(医療機関などで保険が適用となる医療を受けたときに、窓口で支払う負担額のことです。)の免除、もしくは徴収猶予となる場合があります。
なお、すでに支払った医療費の一部負担金については、遡って免除することはできません。
下記のとおり、一部負担金の免除等については、世帯全員の収入の合計額や預貯金の合計額が一定の基準額以下であることなどが要件となります。
そのため、申請時に世帯の収入や預貯金の書類など、必要なものをご用意していただくこととなりますので、 事前にご相談ください。
〇対象となる場合
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4.1~3に掲げる事由に類する事由があるとき。
〇申請に必要なもの
国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)申請書
生活状況報告書
給与証明書 など
〇確認事項
1.病状
2.ご家族の就労状況
3.ご家族の収入状況
4.ご家族の預貯金の状況 など
突然の災害や廃業・失業などで生活が苦しくなるなどの理由から、一時的に医療費の支払いが困難になったときには、申請することで3ケ月を限度に医療費の一部負担金(医療機関などで保険が適用となる医療を受けたときに、窓口で支払う負担額のことです。)の免除、もしくは徴収猶予となる場合があります。
なお、すでに支払った医療費の一部負担金については、遡って免除することはできません。
下記のとおり、一部負担金の免除等については、世帯全員の収入の合計額や預貯金の合計額が一定の基準額以下であることなどが要件となります。
そのため、申請時に世帯の収入や預貯金の書類など、必要なものをご用意していただくこととなりますので、 事前にご相談ください。
〇対象となる場合
1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
4.1~3に掲げる事由に類する事由があるとき。
〇申請に必要なもの
国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)申請書
生活状況報告書
給与証明書 など
〇確認事項
1.病状
2.ご家族の就労状況
3.ご家族の収入状況
4.ご家族の預貯金の状況 など
国民健康保険一部負担金免除等申請書
ダウンロード:
国民健康保険一部負担金免除等申請書[0.08MB]
収入状況申告書
ダウンロード:
収入状況申告書[0.19MB]
給与証明書
ダウンロード:
給与証明書[0.13MB]
担当窓口:
公文書開示に係る申請書になります。開示を希望される方はご利用ください。
担当窓口:
国保に加入するときや、国保から脱退するときは、必ず届出が必要です。その事実が発生した日から、14日以内に届出をしてください。
届出には、本人確認ができるもの(運転免許証等)のほか、次のものが必要です。
届出には、本人確認ができるもの(運転免許証等)のほか、次のものが必要です。
- 国保加入の手続き
異動事由 | 必要なもの |
他の市町村から転入 | 転出証明書 |
他の健康保険などをやめたとき | 健康保険資格喪失証明書 |
生活保護の廃止 | 保護廃止決定通知書 |
出生 |
- 国保の喪失手続き
異動事由 | 必要なもの |
他の市町村へ転出 | 保険証 |
他の健康保険などへ入ったとき | 国保の保険証、職場の健康保険証 (加入者全員分) |
生活保護の受給開始 | 保険証、保護決定通知書 |
死亡 | 保険証 |
- その他手続き
異動事由 | 必要なもの |
住所、世帯主、氏名が変わったとき | 保険証 |
就学のため子どもが他の市町村へ転出するとき | 保険証、学生証の写しまたは在学証明書 |
施設に入るために他の市町村へ転出するとき | 保険証、入所証明書 |
保険証・限度額証の再発行 | 身分証明書 |
国民健康保険資格異動届
ダウンロード:
国民健康保険資格異動届[0.30MB]
国民健康保険資格異動届 (記入例)
ダウンロード:
国民健康保険資格異動届 (記入例)[0.33MB]
健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票※任意様式でも可
ダウンロード:
健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票※任意様式でも可[0.21MB]
再交付申請書
ダウンロード:
再交付申請書[0.04MB]
担当窓口:
入院等で医療費が高額になる場合は、「限度額適用(標準負担額減額)認定証」(以下、「認定証」)をあらかじめ医療機関や薬局の窓口に提示することにより、窓口でのお支払いが所得区分に応じた自己負担額(月額)までとなります。
・認定証の交付を受けるには、申請していただく必要があります。
・認定証は、申請があった月の1日から有効のものを交付することができます。
・70歳以上の方で、所得区分が「一般課税」、「現役並み3」の方については、認定証の提示は必要なく、保険証の提示のみで限度額でとまります。
- 申請に必要なもの
※郵送請求の場合はコピー可
2.限度額適用認定申請書
3.返信用封筒(郵送請求する方のみ。返送先宛名を記入のうえ、返信送料分の切手を貼ってください)
※返送先は、本人、家族、入院先病院(単身者の場合)のみになります。
- 申請場所(提出先)
〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585-1
担当窓口:
国民健康保険証を無くした場合は、健康保険課および各支所にて即日再交付が可能です。
再交付手続きには、次のものが必要です。
・手続きに来た方の本人確認書類(運転免許証など)
・汚損、破損の場合はその国民健康保険の保険証
・同一世帯以外の方が手続きされる場合は委任状
※上記をお持ちでない場合は、後日、紛失された方の住民票上住所地への郵送となります。
再交付手続きには、次のものが必要です。
・手続きに来た方の本人確認書類(運転免許証など)
・汚損、破損の場合はその国民健康保険の保険証
・同一世帯以外の方が手続きされる場合は委任状
※上記をお持ちでない場合は、後日、紛失された方の住民票上住所地への郵送となります。
担当窓口:
- 交通事故などで国民健康保険を使い診療を受けるには事前に届出が必要です
しかし、例外的に国民健康保険を使用し治療を受けることがあります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。
- 届出の方法
・使用の許可が下りたら、必要書類をご準備のうえ、原則として1ヶ月以内に役場健康保険課まで提出してください。なお、受診の際は医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。
- 届け出に必要なもの
②事故発生状況報告書
③同意書(被保険者が記名・押印したもの)
④誓約書(相手方や保険会社が記名・押印したもの)
⑤交通事故証明書(交通事故の場合)
…所管の警察署の事故処理に基づき、各都道府県自動車安全運転センターが発行します。請求方法や手数料など詳しくは自動車安全運転センターにお問い合わせください。
※交通事故証明書が「物損扱い」の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」もご提出ください。
- こんなときも届けましょう
・役場への届出をしないまま加害者から治療費を受け取ったり、勝手に示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがありますので、注意してください。
①第三者行為による傷病届
ダウンロード:
①第三者行為による傷病届[0.16MB]
②事故発生状況報告書
ダウンロード:
②事故発生状況報告書[0.14MB]
③同意書(被害者側)
ダウンロード:
③同意書(被害者側)[0.10MB]
④誓約書(加害者側)
ダウンロード:
④誓約書(加害者側)[0.05MB]
人身事故証明書入手不能理由書
ダウンロード:
人身事故証明書入手不能理由書[0.16MB]
担当窓口:
①介護給付費算定に係る体制等に関する届出について
介護保険事業所は、介護給付費算定に係る体制に変更(減算も含む)があった場合には、届出が必要となります。
また、加算に係る要件を満たさなくなった場合等には、速やかに加算を廃止する旨届出をする必要がありますのでご注意ください。
<提出期限>
・居宅介護支援
・地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護を除く)
・総合事業(訪問・通所サービス)
毎月15日までに届出がなされ、要件を満たしている場合には、翌月から算定されます。
介護保険事業所は、介護給付費算定に係る体制に変更(減算も含む)があった場合には、届出が必要となります。
また、加算に係る要件を満たさなくなった場合等には、速やかに加算を廃止する旨届出をする必要がありますのでご注意ください。
<提出期限>
・居宅介護支援
・地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護を除く)
・総合事業(訪問・通所サービス)
毎月15日までに届出がなされ、要件を満たしている場合には、翌月から算定されます。
・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
届出が受理された日の属する月の翌月(届出の受理が月の初日の場合には当該月)
から算定されます。
②変更・休廃止・再開届出について
変更届については、変更から10日以内に、
廃止(休止)届については、廃止(休止)の1ヶ月前までに、
再開届については、再開から10日以内に提出をお願いします。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【居宅介護支援】R4.10.1
ダウンロード:
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【地域密着型】R4.10.1
ダウンロード:
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【総合事業】R4.10.1
ダウンロード:
サービス提供体制強化加算に関する届出書(地域密着型)(別紙12-3,5,6)
ダウンロード:
サービス提供体制強化加算に関する届出書(総合事業通所型サービス)(別紙32)
ダウンロード:
参考様式付表(サービス提供体制強化加算・常勤換算付表)共通
ダウンロード:
参考様式付表(サービス提供体制強化加算・常勤換算付表)共通[0.12MB]
変更届(様式第2号)
ダウンロード:
変更届(様式第2号)[0.02MB]
再開届(様式第2号の2)
ダウンロード:
再開届(様式第2号の2)[0.02MB]
休止・廃止届(様式第3号)
ダウンロード:
休止・廃止届(様式第3号)[0.02MB]
担当窓口: