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水道法の一部改正に伴う指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について

 水道法が改正されたことに伴い、2019(令和元)年10月1日より指定給水装置工事事業者制度の更新制が導入されます。この改正法により、指定の有効期間が従来の無期限から5年間となることから、指定給水装置工事事業者様におかれましては、有効期間内での更新手続が必要となります。
 初回の更新時期につきましては、政令の規定に基づき、従前の制度で指定を受けた日によって、更新までの期間が異なりますので、該当する期間をご確認の上、期間内での手続をお願いいたします。

手続に関する様式については町ホームページからご利用ください。

町公式ホームページ→事業者向け情報→申請・手続→指定給水工事事業者の指定申請・変更届出について
 添付資料:
指定給水装置工事事業者制度の更新制導入について[0.21MB]
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