新上五島町公式サイト
長崎県 五島列島 新上五島町 公式サイト

観光・文化・スポーツ

「地域生活支援拠点等」の機能を担う事業所の届出について

上五島圏域 障害福祉サービス事業者 様

上五島圏域における地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを町に届出ていただくこととなりました。
上五島圏域地域生活支援拠点等事業実施要綱に基づき、

(1)緊急の支援が見込めない世帯を事前に把握・登録のうえ常時の連絡体制を確保する体制や、障がいの特性に起因して生じた緊急事態等に必要な相談支援を行う機能
(2)短期入所等を活用した緊急時の受入体制や医療機関への連絡等必要な対応を行う機能
(3)障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能
(4)専門的な対応の体制確保や専門的な人材の養成を担う機能
(5)地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保や、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

以上の5つの機能の強化に関わる障害福祉サービスが加算の対象となります。
該当事業者のみなさんにおかれましては、手続きくださいますようお願いいたします。

1 届出先  新上五島町及び小値賀町 ※事業所の所在する町の障害福祉担当課

2 届出書類
(1)地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式第1号):2部
(2)変更した運営規程の写し(運営規定(例)を参照):2部
※市町村指定の事業所は、体制の「変更届出書」も一緒に届出可です。

手順(別表2を参照)
①各事業所において、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定していただく。
②所在する市町村へ、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式1号)を提出していただく。
③受理していただいた届出書を加算対象となる事業の指定権者(特定・児童相談支援事業者は市町村、短期入所及び生活介護等は県(障害福祉課))へ運営規程の変更に伴う変更届と一緒に提出していただく。

加算の対象となる障害福祉サービス(平成30年9月1日現在)

(1)相談機能の強化 → 特定・児童相談支援事業
・地域生活支援拠点等相談強化加算【新設】700単位/回
    特定相談支援事業所(障害児相談支援事業所含む。)にコーディネーターの役割を担うものとして相談支援専門員を配置し、相談を受け、連携する短期入所事業所への緊急時の受入れの対応を行うことを評価する加算。

(2)緊急時の受入れ・対応の機能の強化 → 短期入所
・緊急短期入所受入加算の見直し

[現 行]
イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 120単位/日
ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 180単位/日
※ 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場 合に、利用を開始した日に限り、当該緊急利用者のみに対して加算する。

[見直し後]
 イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 180単位/日
 ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 270単位/日
※ 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合にあっては、14日)を限度として、当該緊急利用者のみに対して加算する。また、「緊急時」という局面を勘案し、定員を超えて受け入れた場合には、期間を区切った上で、特例的に加算をするとともに、その間は、定員超過利用減算は適用しないこととする。

 定員超過特例加算【新設】 50単位/日

(3)体験の機会・場の機能の強化
≪体験利用支援加算≫※500単位/日(1日~5日) 250単位/日(6日~15日)
拠点等において提供された場合、+50単位 対象事業:生活介護、自立(機能・生活)訓練、就労移行支援、 就労継続支援A型・B型
≪体験利用加算≫※500単位/日(1日~5日) 250単位/日(6日~15日)
拠点等において提供された場合、+50単位 対象事業:地域移行支援  障害福祉サービス事業の体験利用を行った場合に、15日に限り算定できる。
 拠点等としての届出がある場合、所定単位数に50単位を加える。
≪体験宿泊支援加算≫120単位/日 対象事業:施設入所支援
≪体験宿泊加算≫(Ⅰ)300単位/日(Ⅱ)700単位/日(夜間、深夜に見守り等支援を行った場合) 拠点等において提供された場合、+50単位 対象事業:地域移行支援  当該利用者が施設入所支援を利用中である時、施設入所支援を提供している事業者が体験的な宿 泊支援に係る指定地域移行支援事業者との連絡調整その他相談援助を行った場合、体験宿泊支援 加算を算定できる。  単身での生活を希望している利用者に対し、単身生活へ向けた課題、目標、期間等を位置付けた 地域移行支援計画を作成し、体験的な宿泊支援を行った場合、体験宿泊加算を算定できる。
※体験宿泊加算は拠点等の届出がなくても算定可能

(4)専門的人材の確保・養成の機能の強化 → 生活介護 ※障害者支援施設が行う生活介護を除く
・重度障害者支援加算【新設】
イ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置した場合                                                                                                                                                                                                                                                                   
(体制加算) 7単位/日
※ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置している旨の届出をしており、かつ、支援計画シート等を作成している場合に加算する。ただし、強度行動障害を有する者が利用していない場合は加算しない。
ロ 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、実践研修修了者の作成した支援計 画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合 (個人加算) 180単位/日
※ 実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合に加算する。なお、当該基礎研修修了者1人の配置につき利用者5人まで加算できることとする。

(5)地域の体制づくりの機能の強化
≪地域体制強化共同支援加算≫2,000単位/月 対象事業:計画相談支援、障害児相談支援
 支援が困難な計画相談支援対象障害者等に対して、当該指定特定相談支援事業 所の相談支援専門員と福祉サービスを提供する事業所の職員等(支援関係者) が、会議により情報共有及び支援内容を検討し、在宅での療養又は地域において生活する上で必要な支援を共同で実施するとともに、地域課題を整理し、協 議会等に報告した場合に加算するもの。
 添付資料:
地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書[0.02MB]運営規程(例)[0.11MB]別表2[0.07MB]
 カテゴリ:
tagk00006
 担当窓口:
 島内外の交通情報
 新上五島町について
 P R
 おすすめ
 便利リンク
 みっかリンク