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新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について

 今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの 減少などが生じて所得が相当程度まで下がった場合は、臨時特例措置として本人申告の 所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料免除申請または国民年金保険料学生納付特例申請が可能です。

 
 臨時特例による国民年金保険料の免除・猶予および学生納付特例申請は、以下の2点をいずれも満たした方が対象になります。
(1)令和2年2月以降に、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少したこと
(2)令和2年2月以降の所得等の状況から見て、当年中の所得の見込みが、現行の国民年金保険料の免除等に該当する水準になることが見込まれること


 令和2年2月分以降の国民年金保険料が対象となります。
 ~免除猶予~
 令和元年度分(令和2年2月~令和2年6月)
 令和2年度分(令和2年7月~令和3年6月)
 令和3年度分(令和3年7月~令和4年6月)

 ~学生納付猶予~
 令和元年度分(令和2年2月~令和2年3月)
 令和2年度分(令和2年4月~令和3年3月)
 令和3年度分(令和3年4月~令和4年3月)


 申請書は必要な添付書類とともに、住民登録をしている市(区)役所・町村役場または年金事務所へ提出してください。
 日本年金機構ホームページでダウンロードも可能です。⇒https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html#cms004  

・失業や退職による免除申請は、所得の申立書は不要です。
・申請手続き前に納付した保険料(前納を除く)は還付されません。
・免除等の判定は、世帯主及び配偶者も審査対象です。申請者本人のほか、世帯主や配偶者の所得が減少したときにも、この臨時特例免除申請ができます。
・所得の申立書の内容を確認するために、収入額の証明書類の提出をお願いする場合がありますので、申請から2年間は保管をお願いします。
 

 詳しくは「ねんきん加入者ダイヤル」0570-003-004までお問い合わせください。
 

 関連情報:
日本年金機構ホームページ
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