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現場代理人の取扱いについて(通知)

平成28年より試行しておりました、「建設工事に係る現場代理人の常駐義務の緩和措置取扱要領」について、見直し・検討を行いました。

検討の結果、今後の運用については、県通知に準じた通知での運用とし、当該取扱要領については、廃止いたしますので、お知らせいたします。

また、当該通知の施行に伴い、様式も改定となっておりますので、添付様式の活用をお願いいたします。

なお、当該通知の適用としては、令和5年4月10日から施行し、施行期日以降に契約を締結する工事及び既に契約を締結した工事で、施行期日時点において、現に施工中の工事に適用としております。


(通知に伴う改定概要)
1 兼務可能な件数2件を2件(災害復旧等の工事を含む場合は3件以内)とする。
2 兼務した工事のどちらかが先に完了しても、残る1件の工事が完了しなければ、当該現場代理人を次の工事現場へ配置することはできないものとする旨の規定を廃止する。
3 兼務することができる工事の回数は、単年度において1業者当たり2回までとする規定を廃止する。    
 添付資料:
現場代理人の取扱いについて(通知)[0.40MB]現場代理人兼務承諾協議書(様式第1号)[0.02MB]他の工事発注機関における現場代理人兼務承諾書[0.02MB]
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