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新上五島町過疎地域持続的発展計画(令和3年度から令和7年度)

 過疎地域については、国の対策として、昭和45年に過疎地域対策緊急措置法が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで50年に渡り特別措置が講じられてきました。 今回、「過疎地域自立促進特別措置法」(旧法)が期限を迎えたため、過疎地域においては、人口減少に歯止めがかからず、基幹産業の低迷、産業の担い手不足、高齢化が進み集落機能の低下など、 依然として厳しい状況であることから、「過疎地域の持続的発展」という新たな理念のもと「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」が、令和3年4月1日付けで施行されました。
 この新過疎法に基づき、過疎地域における持続可能な地域社会の形成及び地域資源等を活用した地域活力の更なる向上の実現を目指し、「新上五島町過疎地域持続的発展計画」を策定しました。この計画は、過疎対策事業債などの財政上の特別措置を受けるために策定する必要があり、持続的発展のための基本的な計画です。財政上の特別措置を活用し、地域活性化等の取組を積極的に推進し、持続的発展の実現を目指していきます。

 また、「新上五島町過疎地域持続的発展計画」を定めるにあたり、当計画に掲げる産業振興の促進を図るため、「固定資産税の課税免除に関する条例」が制定されました。
 併せて、離島振興法の施行により策定された「長崎県離島振興計画」及び「五島列島上五島地域の振興を促進するための新上五島町における産業の振興に関する計画」(平成31年3月28日策定)の推進を図るため、同じく固定資産税の課税免除に関する規定についても制定されました。
 詳しくは、別添「新上五島町固定資産税の課税免除に関する条例」の概要(PDF)でご確認ください。
 添付資料:
新上五島町過疎地域持続的発展計画[6.64MB]「新上五島町固定資産税の課税免除に関する条例」の概要[0.12MB]
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