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犯罪被害者等支援の連携協力に関する協定書調印式を行いました。

犯罪被害者等基本法第7条及び新上五島町犯罪被害者等支援条例第4条第2項の規定に基づき、犯罪被害者等の支援及び支援に係る情報共有に関して相互に連携協力し、犯罪被害者等との権利の保護を図る目的として、新上五島警察署と協定を締結しました。

犯罪の被害にあわれたり、困っていることなどがあればご相談ください。





《犯罪被害者等基本法第7条》
国、地方公共団体、日本司法支援センター(総合法律支援法(平成十六年法律第七十四号)第十三条に規定する日本司法支援センターをいう。)その他の関係機関、犯罪被害者等の援助を行う民間の団体その他の関係する者は、犯罪被害者等のための施策が円滑に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。

《新上五島町犯罪被害者等支援条例第4条第2項》
町は、施策が円滑に実施されるよう、関係機関等と連携を図りながら、協力しなければならない。
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