印鑑登録
印鑑登録に関する情報です。
印鑑登録
印鑑登録証明書は、個人の印鑑が登録されたものであることを公に証明するものです。
印鑑登録証明書は、印鑑登録証をお持ちになり、申請書を間違いなく記入頂ければ、代理人でも印鑑登録証明書の交付が受けられます。印鑑登録証がないと、本人でも証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。
旧町の印鑑登録証をお持ちの方旧町の印鑑登録証は、窓口にご来庁の際に新しいものと交換致します。
15歳未満の方及び成年被後見人の方は登録できません。
・印刻の字体は、住民基本台帳における文字を表していると認められる新字体と旧字体及び正字に対する誤字、俗字等の関係にある字体とし、その字体を表していないもの。
・職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
・印影が不鮮明なもの。
すぐに登録し、印鑑登録証をお渡しします。
なお、入院等で本人が申請できない場合は、代理人の方でも申請できますが、それに伴う書類が必要になる他、登録までに日数がかかりますので、事前にお問い合わせください。
窓口は、役場本庁の住民生活課、各支所及び北魚目出張所です。
【お問い合わせ】
住民生活課
電話:0959-53-1124
印鑑登録証明書は、印鑑登録証をお持ちになり、申請書を間違いなく記入頂ければ、代理人でも印鑑登録証明書の交付が受けられます。印鑑登録証がないと、本人でも証明書の交付が受けられませんのでご注意ください。
旧町の印鑑登録証をお持ちの方旧町の印鑑登録証は、窓口にご来庁の際に新しいものと交換致します。
- 印鑑登録をできる方
15歳未満の方及び成年被後見人の方は登録できません。
- 登録できない印鑑
・印刻の字体は、住民基本台帳における文字を表していると認められる新字体と旧字体及び正字に対する誤字、俗字等の関係にある字体とし、その字体を表していないもの。
・職業、資格その他氏名以外の事項を表しているもの。
・ゴム印その他の印鑑で変形しやすいもの。
・印影の大きさが一辺の長さ8ミリメートルの正方形に収まるもの又は1辺の長さ25ミリメートルの正方形に収まらないもの。
・印影が不鮮明なもの。
- 印鑑登録の手続き
すぐに登録し、印鑑登録証をお渡しします。
なお、入院等で本人が申請できない場合は、代理人の方でも申請できますが、それに伴う書類が必要になる他、登録までに日数がかかりますので、事前にお問い合わせください。
窓口は、役場本庁の住民生活課、各支所及び北魚目出張所です。
【お問い合わせ】
住民生活課
電話:0959-53-1124
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