新上五島町外にお住まいで住所を変更したときの届出
新上五島町外にお住まいで、町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方は、住所の変更があれば、納付書等の送付先を変更する必要があります。
- 住所変更の場合は、以下のリンク先の書類を役場本庁税務課へ提出ください。
- 送付先の設定、廃止を希望の場合は、以下のリンク先の書類を役場本庁税務課へ提出ください。
カテゴリ:
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担当窓口:
新上五島町外にお住まいで、町内に固定資産(土地・家屋・償却資産)をお持ちの方は、住所の変更があれば、納付書等の送付先を変更する必要があります。