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道路上に張り出している樹木の伐採・せん定のお願い

 私有地から張り出している樹木は土地所有者に所有権があるため、町で伐採・せん定することができません。沿道樹木の管理が適正にされていないと、歩行者や自動車の通行に支障となることがありますので、切除(伐採・せん定)をお願いいたします。(民法第233条)
 
 また、道路や歩道に張り出した枝への接触、枯れ枝の落木、道路側への倒木などにより、歩行者や自動車等に事故が発生すると、樹木の所有者の責任を問われることがありますので、ご注意ください。(民法第717条、道路法第43条)(平成15年2月26日千葉地裁判決 など)
 
【該当する庭木や樹木】
◆ 樹木などが道路、または歩道上へ張り出している状態
◆ 樹木が枯れ、倒木するおそれがある状態
◆ 樹木などの張り出しが建築限界を超えている状態
また、普段の管理はもとより、強風や大雨、降雪の後には特に注意していただき、適正な管理をお願いします。
 
【伐採などの作業時の注意事項】
◆通行車両、自転車及び歩行者の安全確保と作業される方の転落防止などに十分注意してください。
◆電線などがある箇所の作業は危険が伴いますので、事前に最寄りの九州電力またはNTTにご相談ください。
◆道路上で作業する場合には、所定の手続き(道路占用許可等)が必要となる場合がありますので、詳しくは下記記載部署へお尋ねください。
 
【問合せ先】
(国・県道・県管理の臨港道路)県五島振興局上五島支所管理・用地課42-1141、
(町道)町建設課53-1118、(農・林道)町農林課53-1166、(町管理の臨港道路)町水産課53-1116、
 ※道路付近で危険と思われる樹木を発見した場合にもご連絡ください。




参考法令(抄)
民法
(竹木の枝の切除及び根の切取り)
第233条 隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
 
(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
第717条
1土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法
(道路に関する禁止行為)
第43条何人も道路に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
1みだりに道路を損傷し、または汚損すること。
2みだりに道路に土石、竹林等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。
建築限界とは (道路法第 30 条、道路構造令第 12 条)
自動車や歩行者の安全な通行を確保するために、電柱、信号機、樹木等が道路上に入ってはいけない「空間」を定めるものを建築限界といいます。
高さについて車道の場合は「4.5m」、歩道の場合は「2.5m」の範囲に樹木等が道路に張り出していると建築限界を犯している可能性があります。

 

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