令和4年10月1日から配慮措置として導入されていた『後期高齢者医療制度における窓口負担2割の方への配慮措置』が、令和7年9月30日の診療分をもって終了します。
この配慮措置は、医療費の負担割合が2割の方の「外来診療にかかる窓口負担が急激に増加することのないようにするため」、その増加額が「3,000円以内」に抑えられていました。
10月1日診療分からは、この配慮措置が終了となり、本来の自己負担限度額(月額)が適用となりますのでお知らせします。
この配慮措置は、医療費の負担割合が2割の方の「外来診療にかかる窓口負担が急激に増加することのないようにするため」、その増加額が「3,000円以内」に抑えられていました。
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