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移住支援事業補助金100万円(単身の場合は60万円)!!

東京23区内に居住していた方、または東京圏から東京23区内へ通勤・通学していた方で、新上五島町内へ移住し、定住する方に対し、移住支援事業補助金を交付します。

単身世帯:60万円

2人以上の世帯:100万円(18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は1人につき100万円加算)

※移住支援事業補助金は国・県・町の共同事業として実施しています。予算の上限があるため、申請前にまずはご相談ください。

 

【 対象者】

補助金の交付対象となる方は、下記の1の全て及び2~6のいずれかの要件を満たす方です。

また、2人以上の世帯に係る補助金の交付対象者は、新上五島町への転入前及び申請日において、同一の世帯に属していることが条件です。

同一世帯とは、住民票上における同一世帯をいいます。

 

1. 共通

① 次のすべてに該当すること

 ア 住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住又は東京圏(注1)のうちの条件不利地域(注2)以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤をしていた方。

 イ 住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内へ通勤していた方。(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3月前までを当該1年の起算点とすることができる。)

 

 注1:東京圏とは、東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県をいいます。

 注2:条件不利地域とは、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」、「山村振興法」、「離島振興法」、「半島振興法」、「小笠原諸島振興開発特別措置法」の指定区域を含む市町村及び平成22年国勢調査から令和2年国勢調査の人口減少が10%以上の市区町村をいいます。

 注3:東京圏のうち条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京23区内の大学等へ進学し、東京23区内の企業等へ通勤していた方についても、通学期間も当該要件の移住元としての対象期間とすることができます。

 

②新上五島町へ令和7年4月1日以降に転入した方

③転入後、1年以内の方

④移住支援事業補助金の申請日から5年以上継続して新上五島町に居住する意思がある方

⑤暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者ではない方

⑥日本人又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有する方

⑦移住元、移住先での市区町村税を滞納していない方

 

2. エヌナビキャリアを利用して就業された方

 次のすべてに該当すること

①勤務地が新上五島町内であること

②就業先が、県移住支援事業の対象法人として、県移住支援事業実施要領に基づき、運営するマッチングサイト(エヌナビキャリア)に掲載されている求人であること

 ※エヌナビキャリア:https://nnavi.pref.nagasaki.jp/career

③就業者の3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業ではないこと

④週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

⑤上記②の求人への応募が、県移住支援事業の対象として掲載された日以降であること

⑥就業先において、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること

⑦転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

 

3. プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業された方

 次のすべてに該当すること

①勤務地が新上五島町内であること

②週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること

③就業先において、補助金の申請日から5年以上継続して勤務する意思があること

④転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること

⑤目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと

 

4. テレワークを活用して移住された方

 次のすべてに該当すること

①所属先企業からの命令ではなく、自己の意思により移住した者であった、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと

②新上五島町内におけるテレワークによる勤務時間が週20時間以上であること(原則として、恒常的な通勤を除く。)

③内閣府が実施するデジタル田園都市国家構想(デジタル実装タイプ(地方テレワーク方))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと

 

5. 関係人口として移住された方

 次のすべてに該当すること

①次のいずれかに該当すること

 ア 新上五島町へ直近5年以内に3年以上ふるさと納税を行なった方

 イ 新上五島町内のまちづくり推進団体の会員で恒常的に参加しており、移住後も継続して参加する意向がある方

②次のいずれかに該当すること

 ア 農林水産業の事業所に就業する方

 イ 農林水産業や伝統工芸職など自活できる程度の収入のある事業を営む方

 ウ 農林水産業の担い手確保事業を活用し、研修を受ける方

 エ 家業等へ就業し、継承する方

 

6. 創業された方

 新上五島町への転入から1年以内に、県移住支援事業実施要領に従い実施する創業支援事業に係る創業支援金の交付決定を受けている方

 

【支給額】

 ・2人以上の世帯の場合:100万円

  18歳未満の世帯員と一緒に移住した場合、その世帯員1人につき100万円を加算します。

 ・単身の場合:60万円

 

【申請方法】

 新上五島町役場地域づくり課へ申請書等を提出してください。

 

【提出書類】

 〇共通

  ・新上五島町移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)

  ・本人確認書類

  ・新上五島町へ転入した後の住民票の写し(世帯での申請の場合は世帯全員分)

  ・新上五島町へ転入する前の住民票の写し(除票)(世帯での申請の場合は世帯全員分)

  ・戸籍の附票

  ・申請者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

 〇雇用保険の被保険者だった方

  ・勤務していた企業等の就業証明書又はその他の勤務地、雇用期間及び雇用保険の被保険者であったことを確認できる書類

 〇法人経営者又は個人事業主だった方

  ・個人事業等の納税証明書等の在勤期間及び勤務地を確認できる書類

 〇東京23区内の大学へ進学し、東京23区内の企業等へ就職した方

  ・卒業証明書又はその他の在学期間及び卒業校を確認できる書類

 〇エヌナビキャリア、プロフェッショナル人材事業、先導的人材マッチング事業を利用して就業された方

  ・就業証明書(様式第2号の1)

 〇テレワークを活用して移住された方

  ・就業証明書(様式第2号の2)

 〇関係人口として移住された方

  1~2のいずれかの書類かつ3~5のいずれかの書類

  1.新上五島町へ直近5年以内に3年以上ふるさと納税を行なったことが確認できる書類

  2.会員及び地域活動証明書(様式第2号の4)

  3.就業証明書(様式第2号の3)

  4.農林水産業や伝統工芸職など自活できる程度の収入のある事業を営んでいることが確認できる書類

  5.農林水産業の担い手確保事業を活用し、研修を受けることが確認できる書類

 〇創業された方

  ・創業支援金の交付決定通知書の写し

  ・個人事業の開業届出済証明書、法人設立届出書の写し又はその他の創業の事実が確認できる書類

 添付資料:
チェックリスト[0.02MB]移住支援事業補助金交付申請書(様式第1号)[0.02MB]就業証明書(一般・専門人材)(様式第2号の1)[0.02MB]就業証明書(テレワーク)(様式第2号の2)[0.01MB]就業証明書(関係人口・就業)(様式第2号の3)[0.02MB]会員及び地域活動証明書(様式第2号の4)[0.02MB]移住支援事業補助金交付請求書[0.02MB]
 関連情報:
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