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国民健康保険・後期高齢者医療 新型コロナウイルス感染症に感染した方などに対する傷病手当金の支給について

新型コロナウイルス感染拡大防止のため、次の支給要件を満たす新上五島町国民健康保険加入者・後期高齢者医療被保険者の方に、傷病手当金を支給します。

  • 【1.支給対象者】(①から③の全てに該当する方)
①お勤め先から給与の支払いを受けている方で、新型コロナウイルス感染症または発熱などの症状があり感染が疑われる方

②感染または感染の疑いにより、その療養のために労務に服することができず、その期間が3日間を超える方

③労務に服することができない期間に対する給与の支払いを受けられない方(支払いを受けることができる給与の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額を支給します)

  • 【2支給額】
●国民健康保険および後期高齢者医療
 
直近の継続した3月間の給与収入総額 ÷ 当該3月間の就労日数 × 2/3 ×(労務に服することができない期間の日数 - 3日間)

【例】
直近の3か月間の収入が40万円、就労日数66日、合計10日間休業した場合

①まずは1日あたりの傷病手当金を計算します。
40万円÷66日×2/3=4,040円(1日あたりの傷病手当金)

②次に、「休業した日数―最初の3日間」である7日間分が支給されますので、4,040円×(10日間―最初の3日間)=28,280円    
このとおり、28,280円が支給されます。

  • 【3.対象期間】
令和2年1月1日から9月30日の間で労務に服することができない期間(ただし、入院が継続する場合などは最長1年6月まで)
※今後の新型コロナウイルス感染の状況によっては期間が延長になることがあります。

  • 【4.申請方法】
●国民健康保険
以下の①から④の申請書をご記入のうえ、健康保険課へご提出ください。
①国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(その1)
②国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(その2)
③国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(その3)
お勤め先に作成を依頼してください。
④国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(その4)

感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
自宅待機等により医療機関を受診しなかった場合は、④の提出は不要ですが、その場合、②の事業主からの証明が必要です。

●後期高齢者医療
以下の①から③の申請書に必要事項を記入して、健康保険課または長崎県後期高齢者 医療広域連合へ提出してください。
①後期高齢者医療傷病手当金申請書(被保険者記入用)様式第1号の2
②後期高齢者医療傷病手当金申請書(事業主記入用)様式第1号の3
③後期高齢者医療傷病手当金申請書(医療機関記入用)様式1号の4

※③の申請書については、感染または感染の疑いにより受診した医療機関に作成を依頼してください。
自宅待機などにより医療機関の受診を行わなかった場合は、3の提出は不要です。
ただし、その場合は、2の申請書の「事業主記入欄」に事業主から証明をしてもらう必要があります。


【お問い合わせ先】
健康保険課 保険医療班 
電話番号(直通)0959-53-1163
 Eメール:kenkou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
 添付資料:
①国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(その1)[0.07MB]②国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(その2)[0.09MB]③国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(その3)[0.24MB]④国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(その4)[0.07MB]①後期高齢者医療傷病手当金申請書(被保険者記入用)様式第1号の2[0.32MB]②後期高齢者医療傷病手当金申請書(事業主記入用)様式第1号の3[0.24MB]③後期高齢者医療傷病手当金申請書(医療機関記入用)様式1号の4[0.18MB]
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