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新上五島町 難病に関する情報ページ

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ハンセン病とは

 ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。

 現代においては感染することに発病することもほぼありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経が麻痺し、汗がでなくなったり、痛い・熱い・冷たいといった感覚がなくなることがあり、皮膚に様々な病的な変化が起こったりします。

 また治療法がない時代では、身体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。

 かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6年(1873年)に「らい菌」を発見したノルウェーの医師・ハンセン氏の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。

 

ハンセン病元患者家族に対する補償金制度

 令和元年(2019年)11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6年(2024年)6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11年(2029年)11月21日まで延長されました。

 法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。

 この法に基づき、対象となるハンセン病元患者の御家族の方々に補償金が支給されます。

 

 詳しくは、下記リンクをご確認ください。

 リンク:「ハンセン病に関する情報ページ(厚生労働省HP)」

 

お問合せ先

 請求書の提出やご相談については、下記にお問合せください。

 厚生労働省 補償金相談窓口

 ℡:03-3595-2262

 受付時間:10:00~16:00

 (土日祝日、年末年始を除く。)

 ※対応言語:日本語

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