新上五島町 消防本部

違反対象物の公表制度

違反対象物の公表制度とは

 違反対象物の公表制度とは、建物の利用者の方が、自ら火災危険性に関する情報を入手し、安心して建物を利用できるよう消防機関が保有する建物の火災危険性に関する情報(重大な消防法令違反)をホームページで公表するものです。

公表の対象となる建物は

 消防法令上「特定防火対象物」として規定されている対象物で、不特定多数の方が利用される建物や、一人で避難することが難しい方が利用される建物が該当します。

例:映画館、飲食店、物品販売店舗、旅館、ホテル、病院、社会福祉施設、特定の複合用途防火対象物(例:店舗と共同住宅など)などが該当します。

公表制度の対象となる法令違反の内容は

 公表制度の対象となる違反は建物に設置義務がある以下のいずれかの設備が設置されていない場合に公表します。
・ 屋内消火栓設備
・ スプリンクラー設備
・ 自動火災報知設備

公表する内容は

■公表に該当する法令違反が認められた防火対象物の名称及び所在地
■法令違反の内容(当該法令違反が認められた防火対象物の部分を含む。)
■その他消防長が必要と認める事項

新上五島町内における公表状況

全国の公表状況(外部サイトリンク:総務省消防庁)

 全国の公表状況については、総務省消防庁ホームページで確認できます。