
新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた消防法令の運用について
消防法に基づく各種点検報告
新型コロナウイルス感染症拡大防止対策により、各種点検の実施が困難な場合は、以下のとおり対応することとします。
ただし、点検を延長している間は、防火対象物の関係者による防火対象物の自主検査及び消防用設備等の自主点検を徹底し、点検が可能となった時点で速やかに点検を実施するようお願いします。
1.消防法第8条の2の2の規定に基づく防火対象物点検の実施が困難な場合は、点検時期について当面の間延長することとします。
2.消防法第17条の3の3の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検の実施が困難な場合は、点検期間について当面の間延長することとします。