入札書に併記する工事費内訳書の取扱について
現在、工事費内訳書については、入札書に併記することとしているが、令和6年6月14日に公布された「建設業法及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律の一部を改正する法律」のうち、入札金額の内訳書に記載すべき事項の明確化(入契法第12条関係)に係る規定が令和7年12月12日に施行されたことを受けて、材料費、労務費、法定福利費、安全衛生経費、建設業退職金共済 契約に係る掛金(以下、5項目について「材料費等5項目」という。)を算出できる場合は、工事費内訳書に入札金額の内訳(工事価格の内数)として記載することとしました。
なお、当面の間は、材料費等5項目の記載がないことをもって、入札を無効としないこととしました。
【適用日】令和8年4月1日に入札公告又は入札執行通知する工事に適用とします。
(参考)請負代金内訳書について
請負代金内訳書の提出方法については、契約締結後30日以内に監督職員に提出させるものとすることは変更がないが、今回から、受注者が入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費が明示されてい る場合は、当該工事費内訳書を請負代金内訳書として取り扱うことができるものとしました。
なお、適用日は、令和8年4月1日に入札公告又は入札執行通知する工事に適用とします。
添付資料:
入札書記載例[0.02MB]
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