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観光・文化・スポーツ

各種申請書一覧

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新上五島町広告掲載申込み

新上五島町の資産を一部広告媒体として活用しています。

<現在、募集している広告媒体>
・新上五島町広報紙「広報しんかみごとう」
・新上五島町ごみ収集カレンダー

広告掲載を希望する場合は、添付の広告掲載要綱等をご覧の上、申請書を提出ください。

<提出・問い合わせ>
新上五島町広報紙「広報しんかみごとう」
⇒総務課行政班
 ☏0959-53-1112
 ✉soumu@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
新上五島町ごみ収集カレンダー
⇒住民生活課環境班
 ☏0959-53-1161
 ✉seikatsu@town.shinkamigoto.nagasaki.jp

新上五島町広告掲載申込書(pdf)
ダウンロード:
新上五島町広告掲載申込書(word)
新上五島町広告掲載要綱
ダウンロード:
新上五島町広報紙広告掲載要領
ダウンロード:
新上五島町ごみ収集カレンダー有料広告掲載要領
担当窓口:

児童・生徒の保護者変更の手続きについて

離婚や再婚、死亡等に伴い、小・中学校に就学している児童生徒の保護者が変更になった場合は、保護者変更の手続きをお願いします。
「保護者変更届」に記入のうえ、下記窓口のいずれかに提出してください。
※届出書の様式は、添付ファイルからダウンロード、もしくは窓口でもご用意しています。

提出窓口
就学している小・中学校
新上五島町役場 住民生活課、各支所
新上五島町教育委員会 学校教育課

お問い合わせ
新上五島町教育委員会 学校教育課
〒857-4592 長崎県南松浦郡新上五島町榎津郷491
TEL:0959-54-1981 FAX:0959-54-2555
保護者変更届
ダウンロード:
担当窓口:

就学指定校の変更申請について

児童生徒の保護者は、特別な事由がある場合、就学指定校の変更を申立することができます。変更を希望される保護者は、別添ファイル「指定学校変更申立書」に必要書類を添えて教育委員会に提出してください。
指定学校変更申立書
ダウンロード:
担当窓口:

修学旅行や文化スポーツ合宿などを対象に旅行費用経費を一部助成します!

「新上五島町しまのキャンパス体験事業補助金」のお知らせ
 
島外から多くの児童生徒や学生の皆さんに、島ならではの体験学習など新上五島町の魅力を感じていただくため、修学旅行や文化スポーツ合宿などを対象に、旅行費用の経費を一部助成します。

ぜひ、この機会に、新上五島町にお越しいただきますよう、よろしくお願いいたします。
 
※平成28年4月より内容を一部拡充しております。

区 分 補助対象 補助額
(児童生徒、学生
1人当たり) 
修学旅行
小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校及び高等専門学校が補助対象。
人数に関して下限上限は設けていません。

※1泊は民間宿泊施設を利用すること
往復船賃・宿泊料及び体験学習料の一部 1泊目7,500円
2泊目以降は、1泊あたり2,500円を支給
島外団体誘致推進事業分
文化スポーツ合宿、スポーツ大会、 交流試合、サークル活動等を実施する
小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校、大学及び
高等専門学校に所属する児童、生徒及び学生で構成する10人以上の団体が補助対象。
 
往復船賃及び宿泊料の一部 1泊目2,000円
2泊目以降に旅館業法第2条第1項に規定するホテル営業、旅館営業、
簡易宿所営業の用に供される宿泊施設を利用する場合は、1泊あたり1,000円を支給

※旅行会社が条件を満たす文化スポーツ合宿等を企画・実施する場合も補助対象。ただし、募集要綱等に、新上五島町より補助を受けている旨を記載すること。

※国又は県その他の団体等から同様の助成を受けているものは除くものとする。
 

※実施日の10日前までに、町へ申請書の提出が必要。申請書は以下からダウンロードし、ご活用ください。

新上五島町しまのキャンパス体験事業補助金交付要綱
新上五島町しまのキャンパス体験事業補助金申請の流れ
(様式)島外団体誘致推進事業分
ダウンロード:
(様式)修学旅行推進事業分
ダウンロード:
(記載例)島外団体誘致推進事業分
(参考様式)経費明細書
ダウンロード:
(参考様式)委任状(事務局など取りまとめて申請する場合)
担当窓口:

【国民健康保険】医療費の一部負担金の免除制度について

〇一部負担金減免
   突然の災害や廃業・失業などで生活が苦しくなるなどの理由から、一時的に医療費の支払いが困難になったときには、申請することで3ケ月を限度に医療費の一部負担金(医療機関などで保険が適用となる医療を受けたときに、窓口で支払う負担額のことです。)の免除、もしくは徴収猶予となる場合があります。
  なお、すでに支払った医療費の一部負担金については、遡って免除することはできません。
  下記のとおり、一部負担金の免除等については、世帯全員の収入の合計額や預貯金の合計額が一定の基準額以下であることなどが要件となります。
  そのため、申請時に世帯の収入や預貯金の書類など、必要なものをご用意していただくこととなりますので、 事前にご相談ください。

〇対象となる場合
  1.震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
  2.干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
  3.事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
  4.1~3に掲げる事由に類する事由があるとき。

〇申請に必要なもの
  国民健康保険一部負担金(免除・徴収猶予)申請書
  生活状況報告書
  給与証明書 など

〇確認事項
  1.病状
  2.ご家族の就労状況
  3.ご家族の収入状況
  4.ご家族の預貯金の状況 など
国民健康保険一部負担金免除等申請書
収入状況申告書
ダウンロード:
給与証明書
ダウンロード:
担当窓口:

身体障害者等補装具費支給申請について

身体障害者手帳の交付を受けている方に対し、身体の欠損又は機能の損傷を補い、 日常生活を容易にするために必要な用具について補装具費を支給します。

【必要なもの】
●補装具費支給申請書
●医師意見書・処方箋
※意見書等は、身体障害者福祉法第15条の1項による「指定医師」に作成していただく必要があります。(修理や購入する補装具の種類によっては意見書等が必要ない場合があります。)
●見積書
※補装具取扱業者が作成したもの
●身体障害者手帳

※他の公的制度(医療保険、介護保険、戦傷病者援護、年金保険、公的扶助、労働 災害補償)が利用できる場合は、他の制度が優先適用されます。
※申請より先に補装具を購入された場合の追認はできません。必ず購入前に申請をお願いします。

身体障害者等補装具費支給申請書
ダウンロード:
関連情報:
 補装具費支給の係る事務取扱(長崎県ホームページ)
担当窓口:

地域生活支援事業について  

障害のある人が、その有する能力や適性に応じ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、住民に最も身近な市町村を中心として以下の事業を実施します。
 
新上五島町では、地域で生活する障害のある人のニーズを踏まえ、地域の実情に応じた柔軟な事業形態での実施が可能となるよう、創意工夫により事業の詳細を決定し、効率的・効果的な取り組みを行います。
 
なお、対象者、利用料など事業内容の詳細については、福祉課及び各支所の窓口にてお尋ねください。
 
◆相談支援事業
障がいのある方やその家族から福祉に関する相談に応じ、必要な情報提供、助言、援助及び関係機関との連絡調整を行います。
相談は無料です。
 
(提供事業所)
●有川障害相談支援事業所(新上五島町社会福祉協議会)
 新上五島町有川郷2360番地8
 電話0959-42-1359
 
●新上五島相談支援事業所(清和園)
 新上五島町岩瀬浦郷596番地
 電話0959-45-3236
 
◆ピアカウンセリング
ピアカウンセリングは、障がいのある方にしかわからない悩みや丌安を、同じ障がいのあるピアカウンセラーと話し合い、経験を共有することで、解決の手伝いをします。
相談は無料です。
 
(開催日及び場所)
毎月第2水曜日
奈良尾体育館または奈良尾公民館3階和室
 
毎月第4水曜日
石油備蓄記念会館2階研修室
 
問い合わせ
有川障害相談支援事業所(電話0959-42-1359)
 
◆地域活動支援センター
障がいのある方々が集い、レクレーションや授産製品の作製・販売などをおこなうことにより、仲間づくりや地域との交流を促進します。
自己負担は原則無料です。
 
(提供事業所)
新魚目ひだまり作業所
 新上五島町榎津郷488番地2
 電話0959-54-2076
 
●いろえんぴつの家
 新上五島町有川郷767番地1
 電話0959-42-3177

●有川ほたる作業所
 新上五島町有川郷2360番地8
 電話0959-42-3339
 
問い合わせ
上記提供事業所へ直接ご相談ください。
 
 
◆日常生活用具給付等事業
重度障害のある人等に対し、自立生活支援用具等日常生活用具の給付又は貸与を行います。
※具体的な、給付品目については、「新上五島町障がい者福祉ガイド」をご覧ください。
 
(手続き)
印鑑、身体障害者手帳、給付を受けようとする用具の見積書をお持ちになり、日常生活用具申請書により手続きをしてください。
 
※給付種目中、身体障害者手帳の等級、部位のみならず、同程度の障がいを有する場合、給付が可能な種目がありますので、意見書(おむつ以外用)を主治医に記載してもらい申請時に提出してください。
 
※紙おむつについては、意見書(おむつ用)を主治医に記載してもらい申請時に提出して下さい。
 
※小規模住宅改修は、事前申請が必要です。改修後の申請は認められませんのでご注意願います。工事施行見積書・改修前の写真・改修内容がわかる平面図などの図面を申請時に提出してください。
 
問い合わせ
福祉課・各支所
 
 
◆移動支援事業
屋外での移動が困難な在宅の障がいのある方(児童)が、外出される際付き添いのヘルパーを派遣します。
 
(手続き)
印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳、精神障害者保健福祉手帳をお持ちになり、移動支援事業申請書により手続きをしてください。
 
問い合わせ
福祉・各支所
 
 
◆日中一時支援事業
障がいのある方(児童)の日中活動の場を提供し、障がいのある方を日常的に介護している家族の一時的な負担の軽減を図ります。
 
(提供事業所)
●有川障害デイサービスセンター
 新上五島町有川郷2360番地8
 電話0959-42-1359
(新上五島町社会福祉協議会)
 
●NPO法人あたたかい心
 新上五島町浦桑郷684番地2
 電話0959-53-6730
 
(手続き)
印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちになり、日中一時支援申請書により手続きをしてください。
 
問い合わせ
福祉課・各支所
 
 
◆訪問入浴サービス事業
身体上の障害者や家庭の事情などで、入浴の機会を得ることのできない身体障害者(児)に対し、入浴設備を備えた移動入浴車を派遣し、 入浴の介助を行います。

(提供事業所)
訪問入浴介護事業所 すまいるはぁと 
 新上五島町奈摩郷379番地5
 電話0959-42-5133
 
(手続き)
印鑑、身体障害者手帳又は療育手帳・精神障害者保健福祉手帳のいずれかをお持ちになり、訪問入浴事業申請書により手続きをしてください。
 
問い合わせ
福祉課・各支所
 
 
◆コミュニケーション支援事業 (手話通訳者、要約筆記奉仕員の派遣)
聴覚障がいにより他者とのコミュニケーションが困難な方に対し、手話通訳者や要約筆記奉仕員を派遣します。
利用料は無料です。ただし事前の予約が必要です。
 
(手話通訳者及び要約筆記奉仕員の派遣内容)
・各種届出、相談等のため役場、保健所、学校等の公的機関に行く場合。
・受診又は相談のため医療機関に行く場合。
・文化教養を高めるため各種の事業又は催しに参加する場合。ただし政治活動又は営利活動を目的とする場合を除く。
・就職活動をする場合。
 
(派遣の申請)
福祉課・各支所に備え付けの申請書を窓口で提出していただくか、福祉課へFAX(0959-52-3741)で送信してください。
 
問い合わせ
福祉課・各支所

日常生活用具申請書
ダウンロード:
意見書(おむつ以外用)
ダウンロード:
意見書(おむつ用)
ダウンロード:
日常生活用具申請書(小規模住宅改修)
移動支援事業申請書
ダウンロード:
日中一時支援申請書
ダウンロード:
訪問入浴事業申請書
ダウンロード:
担当窓口:

公文書開示に関する申請書一式

公文書開示に係る申請書になります。開示を希望される方はご利用ください。
公文書開示請求書
ダウンロード:
公文書開示請求代理人選任届
ダウンロード:
担当窓口:

【国民健康保険】国保加入・喪失手続きについて

国保に加入するときや、国保から脱退するときは、必ず届出が必要です。その事実が発生した日から、14日以内に届出をしてください。
届出には、本人確認ができるもの(運転免許証等)のほか、次のものが必要です。

  • 国保加入の手続き
異動事由 必要なもの
他の市町村から転入 転出証明書
他の健康保険などをやめたとき 健康保険資格喪失証明書
生活保護の廃止 保護廃止決定通知書
出生  

  • 国保の喪失手続き
異動事由 必要なもの
他の市町村へ転出 保険証
他の健康保険などへ入ったとき 国保の保険証、職場の健康保険証
(加入者全員分)
生活保護の受給開始 保険証、保護決定通知書
死亡 保険証

  • その他手続き
異動事由 必要なもの
住所、世帯主、氏名が変わったとき 保険証
就学のため子どもが他の市町村へ転出するとき 保険証、学生証の写しまたは在学証明書
施設に入るために他の市町村へ転出するとき 保険証、入所証明書
保険証・限度額証の再発行 身分証明書

国民健康保険資格異動届
ダウンロード:
国民健康保険資格異動届 (記入例)
ダウンロード:
健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票※任意様式でも可
再交付申請書
ダウンロード:
担当窓口:

【国民健康保険】限度額適用(標準負担額減額)認定証申請について

入院等で医療費が高額になる場合は、「限度額適用(標準負担額減額)認定証」(以下、「認定証」)をあらかじめ医療機関や薬局の窓口に提示することにより、窓口でのお支払いが所得区分に応じた自己負担額(月額)までとなります。
 
・認定証の交付を受けるには、申請していただく必要があります。
・認定証は、申請があった月の1日から有効のものを交付することができます。
・70歳以上の方で、所得区分が「一般課税」、「現役並み3」の方については、認定証の提示は必要なく、保険証の提示のみで限度額でとまります。
 
  • 申請に必要なもの
1.適用を受けるかたの国民健康保険被保険者証(保険証)
※郵送請求の場合はコピー可
2.限度額適用認定申請書
3.返信用封筒(郵送請求する方のみ。返送先宛名を記入のうえ、返信送料分の切手を貼ってください)

※返送先は、本人、家族、入院先病院(単身者の場合)のみになります。
  • 申請場所(提出先)
本庁健康保険課、住民生活課、各支所窓口

〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585-1
担当窓口:
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