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観光・文化・スポーツ

各種申請書一覧

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修学旅行や文化スポーツ合宿などを対象に旅行費用経費を一部助成します!

「新上五島町しまのキャンパス体験事業補助金」のお知らせ
 
島外から多くの児童生徒や学生の皆さんに、島ならではの体験学習など新上五島町の魅力を感じていただくため、修学旅行や文化スポーツ合宿などを対象に、旅行費用の経費を一部助成します。

ぜひ、この機会に、新上五島町にお越しいただきますよう、よろしくお願いいたします。
 
※平成28年4月より内容を一部拡充しております。

区 分 補助対象 補助額
(児童生徒、学生
1人当たり) 
修学旅行
※島外から1泊以上

※小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校及び高等専門学校が補助対象。

※1泊は民間宿泊施設を利用すること
往復船賃・宿泊料及び体験学習料の一部 1泊目7,500円
2泊目以降は、1泊あたり2,500円を支給
島外団体誘致推進事業分
文化スポーツ合宿、スポーツ大会、 交流試合、サークル活動等を実施する
小学校・中学校・高等学校・中等教育学校・特別支援学校、大学及び
高等専門学校に所属する児童、生徒及び学生で構成する10人以上の団体

※島外から1泊以上
往復船賃及び宿泊料の一部 1泊目2,000円
2泊目以降に旅館業法第2条第1項に規定するホテル営業、旅館営業、
簡易宿所営業の用に供される宿泊施設を利用する場合は、1泊あたり1,000円を支給

※島外(宇久島・小値賀島を含む五島列島以外)の児童生徒や学生の皆さんが補助対象。

※他の団体等から、同様の助成を受けているものは補助対象外。

※実施日の10日前までに、町へ申請書の提出が必要。

新上五島町しまのキャンパス体験事業補助金交付要綱
新上五島町しまのキャンパス体験事業補助金申請の流れ
(様式)島外団体誘致推進事業分
ダウンロード:
(様式)修学旅行推進事業分
ダウンロード:
(記載例)島外団体誘致推進事業分
(参考様式)経費明細書
ダウンロード:
(参考様式)委任状(事務局など取りまとめて申請する場合)
担当窓口:

公文書開示に関する申請書一式

公文書開示に係る申請書になります。開示を希望される方はご利用ください。
公文書開示請求書
ダウンロード:
公文書開示請求代理人選任届
ダウンロード:
担当窓口:

【国民健康保険】国保加入・喪失手続きについて

国保に加入するときや、国保から脱退するときは、必ず届出が必要です。その事実が発生した日から、14日以内に届出をしてください。
届出には、本人確認ができるもの(運転免許証等)のほか、次のものが必要です。

  • 国保加入の手続き
異動事由 必要なもの
他の市町村から転入 転出証明書
他の健康保険などをやめたとき 健康保険資格喪失証明書
生活保護の廃止 保護廃止決定通知書
出生  

  • 国保の喪失手続き
異動事由 必要なもの
他の市町村へ転出 保険証
他の健康保険などへ入ったとき 国保の保険証、職場の健康保険証
(加入者全員分)
生活保護の受給開始 保険証、保護決定通知書
死亡 保険証

  • その他手続き
異動事由 必要なもの
住所、世帯主、氏名が変わったとき 保険証
就学のため子どもが他の市町村へ転出するとき 保険証、学生証の写しまたは在学証明書
施設に入るために他の市町村へ転出するとき 保険証、入所証明書
保険証・限度額証の再発行 身分証明書

国民健康保険資格異動届
ダウンロード:
国民健康保険資格異動届 (記入例)
ダウンロード:
健康保険・厚生年金保険資格取得(喪失)連絡票※任意様式でも可
再交付申請書
ダウンロード:
担当窓口:

【国民健康保険】限度額適用(標準負担額減額)認定証申請について

入院等で医療費が高額になる場合は、「限度額適用(標準負担額減額)認定証」(以下、「認定証」)をあらかじめ医療機関や薬局の窓口に提示することにより、窓口でのお支払いが所得区分に応じた自己負担額(月額)までとなります。
 
・認定証の交付を受けるには、申請していただく必要があります。
・認定証は、申請があった月の1日から有効のものを交付することができます。
・70歳以上の方で、所得区分が「一般課税」、「現役並み3」の方については、認定証の提示は必要なく、保険証の提示のみで限度額でとまります。
 
  • 申請に必要なもの
1.適用を受けるかたの国民健康保険被保険者証(保険証)
※郵送請求の場合はコピー可
2.限度額適用認定申請書
3.返信用封筒(郵送請求する方のみ。返送先宛名を記入のうえ、返信送料分の切手を貼ってください)

※返送先は、本人、家族、入院先病院(単身者の場合)のみになります。
  • 申請場所(提出先)
本庁健康保険課、住民生活課、各支所窓口

〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585-1
担当窓口:

【国民健康保険】保険証の再交付について

国民健康保険証を無くした場合は、健康保険課および各支所にて即日再交付が可能です。
再交付手続きには、次のものが必要です。

・手続きに来た方の本人確認書類(運転免許証など)
・汚損、破損の場合はその国民健康保険の保険証
・同一世帯以外の方が手続きされる場合は委任状

※上記をお持ちでない場合は、後日、紛失された方の住民票上住所地への郵送となります。
再交付申請書
ダウンロード:
再交付申請書(記入例)
ダウンロード:
委任状
ダウンロード:
委任状[0.04MB]
担当窓口:

【国民健康保険】交通事故などにあったとき(第三者行為について)

  • 交通事故などで国民健康保険を使い診療を受けるには事前に届出が必要です
交通事故など第三者の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が全額自己負担すべきものです。
しかし、例外的に国民健康保険を使用し治療を受けることがあります。この場合、国民健康保険が一時的に医療費を立て替え、後で加害者に国民健康保険が負担した費用を請求します。

  • 届出の方法
・国民健康保険を使う場合には、必ず事前に役場健康保険課に連絡をして保険証の使用許可をとってください。(自身が加入している自賠責保険や任意保険会社への連絡だけでは連絡をしたことにはなりませんので、ご注意ください。)
・使用の許可が下りたら、必要書類をご準備のうえ、原則として1ヶ月以内に役場健康保険課まで提出してください。なお、受診の際は医療機関等に第三者(加害者)から傷害を受けた旨を伝えてください。

  • 届け出に必要なもの
①第三者行為による傷病届
②事故発生状況報告書
③同意書(被保険者が記名・押印したもの)
④誓約書(相手方や保険会社が記名・押印したもの)
⑤交通事故証明書(交通事故の場合)
…所管の警察署の事故処理に基づき、各都道府県自動車安全運転センターが発行します。請求方法や手数料など詳しくは自動車安全運転センターにお問い合わせください。
※交通事故証明書が「物損扱い」の場合は「人身事故証明書入手不能理由書」もご提出ください。

  • こんなときも届けましょう
・交通事故のほか、他人の飼い犬にかまれたり、傷害事件(暴力行為)などの第三者行為による傷病で治療を受ける場合は必ず役場へ届けましょう。(ケンカなど闘争行為の場合は国保が使用できない場合もあります。)
・役場への届出をしないまま加害者から治療費を受け取ったり、勝手に示談を済ませてしまうと国保が使えなくなることがありますので、注意してください。


①第三者行為による傷病届
ダウンロード:
②事故発生状況報告書
ダウンロード:
③同意書(被害者側)
ダウンロード:
④誓約書(加害者側)
ダウンロード:
人身事故証明書入手不能理由書
ダウンロード:
関連情報:
 第三者行為について(長崎県国民健康保険団体連合会HPリンク)
担当窓口:

【介護保険】介護給付費算定に係る体制等に関する届出及び変更届出等について

①介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

介護保険事業所は、介護給付費算定に係る体制に変更(減算も含む)があった場合には、届出が必要となります。
また、加算に係る要件を満たさなくなった場合等には、速やかに加算を廃止する旨届出をする必要がありますのでご注意ください。

<提出期限>
・居宅介護支援
・地域密着型サービス(認知症対応型共同生活介護を除く)
・総合事業(訪問・通所サービス)

毎月15日までに届出がなされ、要件を満たしている場合には、翌月から算定されます。


・認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
届出が受理された日の属する月の翌月(届出の受理が月の初日の場合には当該月)
から算定されます。


②変更・休廃止・再開届出について


変更届については、変更から10日以内に
廃止(休止)届については、廃止(休止)の1ヶ月前までに
再開届については、再開から10日以内に提出をお願いします。


介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【居宅介護支援】R4.10.1
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書【地域密着型】R4.10.1
介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書【総合事業】R4.10.1
サービス提供体制強化加算に関する届出書(地域密着型)(別紙12-3,5,6)
サービス提供体制強化加算に関する届出書(総合事業通所型サービス)(別紙32)
参考様式付表(サービス提供体制強化加算・常勤換算付表)共通
変更届(様式第2号)
ダウンロード:
再開届(様式第2号の2)
ダウンロード:
休止・廃止届(様式第3号)
ダウンロード:
担当窓口:

税の証明・台帳等の閲覧について

所得証明書や納税証明書、土地台帳の閲覧などが必要な方は、印鑑と身分証明書(運転免許証や健康保険証など)を持参の上、役場本庁税務課、総合窓口課、各支所へお越し下さい。
世帯が異なる代理の方が申請する場合は委任状が必要です。
島外にお住まいの方は郵送請求も出来ます。

★郵送請求の申請方法について

ダウンロードされた申請書(郵送請求用)に必要事項を記入・押印のうえ、下記記載のものを同封して郵送してください。

・必要な手数料分の定額小為替
・切手を貼った返信用封筒
・本人確認書類のコピー(運転免許証、健康保険証等)

○該当者のみ次のものも同封してください。
・代理人が申請する場合は、委任状
・相続人が申請する場合は、相続関係がわかる戸籍謄本等(コピー可)

※各種手数料など、詳細については『町税の証明について』をご参照ください。

【お問い合わせ】
税務課・各支所
町税の証明について
ダウンロード:
税務証明申請書(窓口用)PDF版
ダウンロード:
税務証明申請書(窓口用)Excel版
ダウンロード:
税務証明申請書(郵送請求用)PDF版
税務証明申請書(郵送請求用)Excel版
委任状【PDF版】
ダウンロード:
委任状【Word版】
ダウンロード:
特別徴収に係る給与所得者異動届出書【PDF版】
特別徴収に係る給与所得者異動届出書【Word版】
特別徴収への切替届出書【PDF版】
ダウンロード:
特別徴収への切替届出書【Excel版】
給与所得等に係る特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
法人の設立(解散・合併・支店等設置変更)届【PDF版】
法人の設立(解散・合併・支店等設置変更)届【Excel版】
法人の事務所・事業所等の開設申告書【PDF版】
法人の事務所・事業所等の開設申告書【Excel版】
法人等の異動届【PDF版】
ダウンロード:
法人等の異動届【Excel版】
ダウンロード:
軽自動車税減免申請書(障がい者用)
ダウンロード:
軽自動車税減免申請書(障がい者用)家族運転の場合は、軽自動車運行計画書・誓約書・通学(通所)および通院していることが分かるものの提出が必要です。[0.11MB]
軽自動車税減免申請書(法人用)
ダウンロード:
家屋解家申告書
ダウンロード:
担当窓口:

公式キャラクターのデザイン利用について

新上五島町の公式キャラクター『みことちゃん』と『あミ~ご』のデザインを、お店・会社の商品パッケージや、Tシャツやシールなどのグッズにご利用いただけます。

デザインの利用を希望される方は、必ず事前に「新上五島町」の承認を受ける必要があります。
最初に「新上五島町公式キャラクターデザイン等の利用に関する規定」を必ずお読みいただいてから、使用許諾申請書を下記窓口までご提出ください。
※デザインの使用料は無料です。

◆提出方法◆
e-mail・fax・郵送にてご提出ください。

◆お問合せ◆
新上五島町観光商工課
TEL 0959-53-1131 / FAX 0959-53-1100
E-mail kankou@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
新上五島町公式キャラクターデザイン等の利用に関する規定
新上五島町公式キャラクター利用許諾申請書
デザインサンプル
ダウンロード:
あミ~ご・みことちゃん説明文
ダウンロード:
担当窓口:

戸籍・住民票等の交付申請関係

戸籍・住民票申請書等のダウンロードサービス(PDF版・WORD版)

  • 初めてご利用になる皆様へ
申請書類を、インターネットを通じて、自宅や職場のパソコンからダウンロードして利用することができます。利用に関しては、あらかじめ下記の注意事項を読み、内容を承知した上で、ご利用ください。

  • ご利用上の注意事項について
1.すべての申請書等がダウンロード可能ではありません。今後もインターネットで提供が可能な申請書を追加していく予定ですが、現在、提供していない申請書については、支所・出張所の窓口で配布しているものをご利用ください。

2.インターネットによる申請書の受付は行っていません。必要事項をご記入のうえ、担当窓口へ提出ください。

3.申請書を印刷する用紙は、白色用紙A4サイズで長期保存が可能なものをご利用ください。感熱紙、剥離紙は利用しないでください。

4.手続きや申請等について不明・疑問・分かりにくい点などがありましたら、必ず利用する前に担当窓口に確認してください。

5.提出の際は、必要書類及び印鑑を持参してください。記入事項に不備がある場合は、窓口で再記入していただく場合がありますので、再記入に必要な印鑑など(押印が必要な場合)をご持参ください。

6.申請書の様式は、制度の変更に伴い随時改正されますので、利用の都度出力されるようにお願いします。

※ 自署が必要な申請書は、PDF版のみ掲載しています。

  • 郵送請求の申請方法について
ダウンロードされた申請書(郵送請求用)に必要事項を記入・押印のうえ、必要な手数料分の定額小為替と切手を貼った返信用封筒を同封のうえ、郵送してください。

  • 郵送先及び問い合わせ先について
本庁住民生活課
(電話 0959-53-1111 )(FAX 0959-52-3741 )
 〒857-4495
 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585番地1

有川支所住民班
(電話 0959-42-1111)(FAX 0959-42-0449)
 〒857-4292
 長崎県南松浦郡新上五島町有川郷733番地1

新魚目支所住民班
(電話 0959-54-1111)(FAX 0959-54-1129)
 〒857-4592
 長崎県南松浦郡新上五島町榎津郷491番地

若松支所住民班
(電話 0959-46-3111)(FAX 0959-46-3579)
 〒853-2392
 長崎県南松浦郡新上五島町若松郷277番地7

奈良尾支所住民班
(電話 0959-44-1111)(FAX 0959-44-0518)
 〒853-3192
 長崎県南松浦郡新上五島町奈良尾郷380番地1

北魚目出張所
(電話 0959-55-3111)(FAX 0959-55-2266)
 〒857-4603
 長崎県南松浦郡新上五島町立串郷302番地20

1. 戸籍・戸籍の附票・身分証明書交付申請書(郵送請求用)PDF版
2. 戸籍・戸籍の附票・身分証明書交付申請書(郵送請求用)Word版
3. 住民票、戸籍、印鑑証明書等交付申請書(窓口申請用)PDF版
4. 身分証明書承諾書(代理人申請時)PDF版
5. 住民票等交付申請書(郵送請求用)PDF版
6. 住民票等交付申請書(郵送請求用)Word版
7. 転出証明書交付申請書(郵送請求用)PDF版
8.転出証明書交付申請書(郵送請求用)Word版
9.委任状(PDF:25KB)PDF版
ダウンロード:
10.住民異動届(窓口用)PDF版
ダウンロード:
11.戸籍・戸籍の附票・身分証明書交付申請書(英文郵送請求用)PDF版
12.墓地改葬許可申請書 PDF版
関連情報:
 交付手数料一覧
担当窓口:
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