文化財保護法第二条第1項第五号より、「地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で我が国民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの」と規定されています。
簡潔にいうと、自然と人の暮らしが作り上げてきた文化的な風景を指します。
文化的景観の保護制度は、平成16年の文化財保護法の一部改正により始まった、新しい文化財保護の手法で、新たな文化財の種類として位置づけられました。その中でも国が、都道府県や市町村の申し出に基づき、特に重要なものを「重要文化的景観」として選定します。
令和4年3月15日現在、全国で71件が選定されています。