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国土利用計画法に基づく土地取引事後届出制度について

国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保をはかるため、土地取引について届出制を設けています。
一定の面積以上の土地を取引(予約も含む)したときは届出が必要です。土地取得者(売買であれば買主)は、届出書に契約者名、契約日、面積などを書いて、必要な書類を添付し、契約を締結した日から起算して2週間以内(契約締結日を含みます。)に町を経由して県知事に届け出なければなりません。
対象となる土地の取引を行ったときには、役場みらい戦略課まで届出をお願いいたします。


届出対象面積
都市計画区域:5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域:10,000平方メートル以上
※新上五島町の都市計画区域については、役場建設課へお問い合わせください。

届出が必要な取引
<取引の形態>
・売買
・交換
・営業譲渡
・譲渡担保
・代物弁済
・現物出資
・共有持分の譲渡
・地上権・賃借権の設定・譲渡
・予約完結権・買戻権等の譲渡
・信託受益権の譲渡
・地位譲渡
・第三者のためにする契約
※これらの取引の予約である場合も含みます。

届出書・添付書類
添付書類(正本1部、副本1部、計2部必要です。)
・位置図(土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図)
・周辺の状況図(土地及びその周辺の状況を明らかにした縮尺5,000分の1以上の地図)
・公図の写し(不動産登記法第14条第1項地図)
・土地売買等の契約書の写し
・委任状(代理人に委任する場合)

※届け出書の様式や詳細については、長崎県のホームページ(外部リンク)をご確認ください。

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