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指定給水装置工事事業者の指定申請・変更届出等について

指定給水装置工事事業者の指定申請・変更届出等にに必要な書類について
 
指定給水装置工事事業者の指定申請、変更届出等をする場合は、次の書類を水道課へ提出してください。
各種様式は添付ファイルよりダウンロードできます。 

 
 
1.指定給水装置工事事業者指定の申請
  ・指定給水装置工事事業者指定申請書
  ・誓約書
  ・定款又は寄付行為(事業者が法人の場合)
  ・登記事項証明書(事業者が法人の場合)
  ・住民票の写し又は外国人登録証明書の写し(事業者が個人の場合)
  ・機械器具調書
  ・給水装置工事主任技術者(選任・解任)届出書
  ・主任技術者免状の写し

 
2.指定給水装置工事事業者の指定事項変更の届出
  ・指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書

   ※この他に、変更のある事項により、各書類を添付してください。

  ⑴事業者の氏名、名称、住所並びに法人の事業者の代表者氏名を変更したとき
  ・定款または寄付行為(事業者が法人の場合)
  ・登記事項証明書(事業者が法人の場合)
  ・住民票の写しまたは外国人登録証明書の写し(事業者が個人の場合)
 
  ⑵法人の事業者の役員氏名を変更したとき
  ・誓約書
  ・登記事項証明書

  ⑶主任技術者氏名または免状の交付番号を変更したとき
  ・主任技術者免状の写し
 
3.主任技術者の選任・解任の届出
  ・給水装置工事主任技術者(選任・解任)届出書
  ・主任技術者免状の写し
  
4.給水装置工事事業者の廃止・休止・再開の届出
  ・指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書
  ・指定給水装置工事事業者証(廃止・休止の場合)
 
5.給水装置工事事業者事業者証の再交付の申請
  ・指定給水装置工事事業者証再交付申請書
  ・指定給水装置工事事業者証(毀損した場合)

 
書類記入上の諸注意
 指定給水装置工事事業者指定申請書
  ・郵便番号、電話番号、FAX番号を必ず記入してください。
  ・事業の範囲は「給水装置工事」にしてください。
  ・裏面にも記入事項がありますので、忘れずに記入してください。
 機械器具調書
  ・日付は申請書の提出年月日と同日にしてください。
  ・種別の欄には次の器具別に分けて記入してください。
   (管の切断用の機械器具・管の加工用の機械器具・接合用の機械器具・水圧テストポンプ)
 主任技術者選任・解任届出書
  ・選任月日は、届出書の提出年月日と同日にしてください。
 
 
お問い合わせ
 新上五島町役場 水道課
  〒857-4495 長崎県南松浦郡新上五島町青方郷1585-1
    TEL:0959-53-1111(直通:0959-53-1123) FAX:0959-53-1100

 添付資料:
1指定給水装置工事事業者指定申請書[0.04MB]2誓約書[0.03MB]3機械器具調書[0.03MB]4給水装置工事主任技術者(選任・解任)届出書[0.03MB]5指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書[0.03MB]6指定給水装置工事事業者(廃止・休止・再開)届出書[0.04MB]7指定給水装置工事事業者証再交付申請書[0.03MB]
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