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「地域生活支援拠点等」の機能を担う事業所の届出について

 平成30年度障害福祉サービス等報酬改定に伴い、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所については、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施すことを規定し、当該事業所であることを市町村に届出ていただくこととなりました。
 新上五島町では、上五島圏域地域生活支援拠点等事業実施要綱に基づき、

 (1)相談
 (2)緊急時の受入れ・対応
 (3)体験の機会・場
 (4)専門的人材の確保・養成
 (5)地域の体制づくり

 上記の5つの機能の強化に関わる障害福祉サービスが加算の対象となりますので、該当となる事業者におかれましては、届出をお願いいたします。

1 受付開始   平成31年4月1日から
2 届 出 先   事業所の所在する市町村(障害福祉担当課)
3 届出書類   (1)地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式第1号):2部
           (2)変更した運営規程の写し:2部
             ※ 市町村指定の事業所は、体制の「変更届出書」も一緒に届出可です。
手順(別表2を参照)  ① 各事業所において、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定していただく。  ② 所在する市町村へ、地域生活支援拠点等の機能を担う事業所としての届出書(様式1号)を提出していただく。  ③ 受理していただいた届出書を加算対象となる事業の指定権者(指定特定及び障害児相談支援事業者は町、その他の障害福祉サービス事業者は県)へ運営規程の変更に伴う変更届と一緒に提出していただく。             ※ 運営規程の記入例を参照  加算の対象となる障害福祉サービス(平成30年9月1日現在) (1)相談機能の強化 → 指定特定特定・障害児相談支援事業 ・地域生活支援拠点等相談強化加算 【新設】700単位/回 特定相談支援事業所(障害児相談支援事業所含む。)にコーディネーターの役割を担うものとして相談支援専門員を配置し、相談を受け、連携する短期入所事業所への緊急時の受入れの対応を行うことを評価する加算。 (2)緊急時の受入れ・対応の機能の強化 → 短期入所 ・緊急短期入所受入加算の見直し [現行] イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 120単位/日 ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 180単位/日 ※ 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場 合に、利用を開始した日に限り、当該緊急利用者のみに対して加算する。 [見直し後] イ 緊急短期入所受入加算(Ⅰ) 180単位/日 ロ 緊急短期入所受入加算(Ⅱ) 270単位/日 ※ 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合にあっては、14日)を限度として、当該緊急利用者のみに対して加算する。また、「緊急時」という局面を勘案し、定員を超えて受け入れた場合には、期間を区切った上で、特例的に加算をするとともに、その間は、定員超過利用減算は適用しないこととする。定員超過特例加算【新設】 50単位/日 (3)体験の機会・場の機能の強化 ○ 拠点等における体験の機会・場の機能を強化する観点から、拠点等としての機能を担う場合の日 中活動系                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            サービスの体験利用支援加算について、利用期間の制限を廃止する。 ○ また、地域移行に係る「体験」については、地域移行支援と日中活動系サービスの事業所双方の 連携・調整が必要であり、日中活動系サービスの体験利用支援加算については、加算算定に当た り、当該支援内容の記録を要件としているが、事務負担軽減や報酬請求の判定に格差が生じない ようにする観点から、簡易な「体験利用計画」の様式を示す。 ○ さらに、体験を行うタイミング、体験後の地域移行の可否の見極めが短期間であることや地域移行支援事業所との調整等の負担を踏まえ、日中活動系サービスの体験利用支援加算の引上げを行うとともに、初期段階における体験利用支援の加算単位数を高く設定し、その後は逓減制にする。 ○ なお、日中活動系サービスの体験利用支援加算が地域移行に係る「送り出し」の支援の評価であることに対し、地域移行支援の体験利用加算については、地域移行の体験利用に係る「受け入れ」の支援の評価であり、表裏一体の関係にあることから、地域移行支援の体験利用加算についても、体験利用支援加算に併せて見直す。 ○ 加えて、体験利用を促進する観点から、例えば、施設入所支援利用者が夜のみ短期入所を利用し、日中は生活介護を利用する場合、日中活動系サービスを行う障害者支援施設の体験の機会に係る支援を評価する体験宿泊支援加算を創設する。なお、地域移行支援の体験宿泊加算についても、体験宿泊支援加算の創設を踏まえ見直す。 ≪体験利用支援加算の見直し≫ ※ 日中活動系サービス [現 行] [見直し後] 300単位/日 500単位/日(初日から5日目まで) +50単位/日 ※地域生活支援拠点等の場合 250単位/日(6日目から15日目まで) +50単位/日 ※地域生活支援拠点等の場合 ≪体験利用加算の見直し≫ ※ 地域移行支援 [現 行] [見直し後] 300単位/日 500単位/日(初日から5日目まで) +50単位/日 ※地域生活支援拠点等の場合 250単位/日(6日目から15日目まで) +50単位/日 ※地域生活支援拠点等の場合 ≪体験宿泊支援加算【新設】≫ ※ 施設入所支援 120単位/日 ≪体験宿泊加算の見直し≫ ※ 地域移行支援 [現 行] イ 体験宿泊加算(Ⅰ) 300単位/日 ロ 体験宿泊加算(Ⅱ) 700単位/日 [見直し後] イ 体験宿泊加算(Ⅰ) 350単位/日 ロ 体験宿泊加算(Ⅱ) 750単位/日 (4)専門的人材の確保・養成の機能の強化 → 生活介護 ※障害者支援施設が行う生活介護を除く ・重度障害者支援加算【新設】 イ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置した場合 (体制加算) 7単位/日 ※ 強度行動障害支援者養成研修(実践研修)修了者を配置している旨の届出をしており、かつ、支援計画シート等を作成している場合に加算する。ただし、強度行動障害を有する者が利用していない場合は加算しない。 ロ 強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、実践研修修了者の作成した支援計 画シート等に基づき、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合 (個人加算) 180単位/日 ※ 実践研修修了者の作成した支援計画シート等に基づき、強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)修了者が、強度行動障害を有する者に対して個別の支援を行った場合に加算する。なお、当該基礎研修修了者1人の配置につき利用者5人まで加算できることとする。 (5)地域の体制づくりの機能の強化 ○ 拠点等における地域の体制づくりの機能を強化する観点から、特定相談支援事業所(障害児相 談支援事業所を含む。)を中心に、月に1回、支援困難事例等についての課題検討を通じ、地域課 題の明確化と解決に向けて、情報共有等を行い、共同で対応していることを評価する加算を創設する。 ≪地域体制強化共同支援加算【新設】≫ 2,000単位/月(月1回を限度)
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