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2/18更新【飲食店等の皆様へ】新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請の延長について

長崎県では1月上旬以降感染者が急増しており、感染拡大に歯止めがかからない状況が続いていることから、県下全域をまん延防止等重点措置区域に指定し、現在実施している飲食店等への営業時間等の短縮を延長して要請させていただくこととなりましたので、何卒ご協力いただきますようお願いいたします。


◆要請内容
 
①午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業 を行わないよう要請
 ②終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請


 2月21日(月曜日)以降は、「ながさきコロナ対策飲食店認証制度」の認証を受けている店舗(以下「認証店」)においては、
「営業時間」や「酒類提供」を選択することができます。(2月18日更新)


【ながさきコロナ対策飲食店認証制度の認証店】
 
会話時のマスク着用の徹底を利用客に呼び掛けることを前提に、①・②のいずれかを選択することができます。 

 なお、要請期間中はいずれかを継続して選択することとし、変更はできません。(全期間で要請にご協力ください)

  1. ①午後9時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後9時から翌朝午前5時までの間の営業時間短縮(酒類提供は午後8時まで)を要請
  2. ②午後8時以降も営業している飲食店及び遊興施設に対し、午後8時から翌朝午前5時までの間の営業を行わないよう要請
     終日、酒類の提供・持ち込みを行わないよう要請
    (②は、2月20日までと同様です)
  3. ※詳しくは関連リンクから「(令和4年1月から3月)飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金」(長崎県ホームページ)をご確認ください。
 
◆要請期間
 令和4年1月28日(金)から令和4年2月13日(日)まで
 ⇒ 令和4年2月14日(月)から令和4年3月6日(日)まで ※延長

◆対象地域
 県内全域

◆対象施設
 食品衛生法の飲食店・喫茶店営業許可を受けている飲食店及び遊興施設(飲食スペースを有するもの)

【対象施設の具体例】
 居酒屋、レストラン、スナック、バー、キャバレー、ナイトクラブ、ライブハウス、カラオケボックス等
 ※宅配・テイクアウトサービス、スーパーやコンビニのイートインスペース、自動販売機コーナー、飲食スペースを有さないキッチンカーは対象外です。

◆協力金
 上記の営業時間短縮要請の全期間実施を前提に、事業規模(売上高)に応じて、1店舗あたり114万円から380万円の協力金を支給する予定です。
 申請方法など詳細については後日ホームページ等でお知らせします。

 ※第4期分の申請方法については、関連リンクをご覧ください。



【営業時間短縮要請に関する問い合わせ窓口】
 
電話番号:095-895-2618
(受付時間:9時~17時45分)

 添付資料:
【認証店用】店舗掲示用チラシ[0.10MB]【第5期】店舗掲示用チラシ(時短)[0.07MB]【第5期】店舗掲示用チラシ(休業)[0.05MB]長崎県からのお願い(第4期)[0.05MB]
 関連情報:
(令和4年1月から3月)飲食店等に対する営業時間短縮要請に伴う協力金(長崎県ホームページ)
【第4期分】新型コロナウイルス感染症対策に係る営業時間短縮要請協力金について
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