請負代金内訳書の取扱について(改正)
請負代金内訳書の取扱について改正しました。
【主な改正内容】
請負代金内訳書の提出方法については、契約締結後30日以内に監督職員に提出させるものとするこ とは変更がないが、今回から、受注者が入札時に提出した工事費内訳書に法定福利費が明示されている場合は、当該工事費内訳書を請負代金内訳書として取り扱うことができるものとしました。
【適用日】
令和8年4月1日以降に公告又は入札執行する工事に適用。
添付資料:
請負代金内訳書の取扱について令和8年3月25日通知[0.50MB]標準見積書の活用等による労務費及び法定福利費の確保の推進について[1.08MB]請負代金内訳書様式[0.02MB]請負代金内訳書様式[0.02MB]法定福利費の適切な支払いのための取組みについて(参考)国土交通省及び農林水産省における令和5年4月1日時点の法定福利費の取扱いの運用。[0.50MB]
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