豚熱ワクチンの接種について(愛玩用豚飼養者のみなさまへ)
家畜伝染病予防法第6条第1項の規定に基づく県知事命令により、令和5年9月19日から長崎県内で飼育している全ての豚及びイノシシに対し、豚熱ワクチンの接種が必要となりました。
また、愛玩用を含めて豚やイノシシ等の家畜や家きんを1頭(羽)でも飼養している方は家畜保健衛生所への届け出が必要です。届け出をされていない方は五島家畜保健衛生所(住所:五島市吉久木町725-3、電話:0959-72-3379)まで連絡をお願いします。
また、愛玩用を含めて豚やイノシシ等の家畜や家きんを1頭(羽)でも飼養している方は家畜保健衛生所への届け出が必要です。届け出をされていない方は五島家畜保健衛生所(住所:五島市吉久木町725-3、電話:0959-72-3379)まで連絡をお願いします。
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