現場代理人の取扱いについて
「建設業法施行令及び国立大学法人法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定に伴い「現場代理人の取扱いについて(通知)(令和5年4月10日付け5新上財第7号)」について、別添のとおり改定しましたので、お知らせいたします。
なお、当該通知の適用としては、令和7年2月1日から施行し、施行期日以降に契約を締結する工事及び既に契約を締結した工事で、施行期日時点において、現に施工中の工事に適用としております。
(通知に伴う改定概要)
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限金額要件について、「4,000万円未満(建築一式8,000万円未満)」が「4,500万円未満(建築一式9,000万円未満)」に見直しになったことによる。
なお、当該通知の適用としては、令和7年2月1日から施行し、施行期日以降に契約を締結する工事及び既に契約を締結した工事で、施行期日時点において、現に施工中の工事に適用としております。
(通知に伴う改定概要)
専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限金額要件について、「4,000万円未満(建築一式8,000万円未満)」が「4,500万円未満(建築一式9,000万円未満)」に見直しになったことによる。
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