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競争入札に付する建設工事及び建設関連業務委託に係る最低制限価格の取り扱いの改正について

令和7年4月1日以降に新上五島町が競争入札により発注する建設工事の最低制限価格の取り扱いについて、下記のとおり改正することとしましたのでお知らせいたします。
なお、令和7年3月31日までに入札公告又は入札執行通知したものは旧規定での取り扱いとなりますのでご注意ください。
 
 
 
【改正概要】
1.建設工事の最低制限価格の算出に用いる率の改正
2.建設工事における最低制限価格の取り扱いの改正
 
 
【改正内容】
1.建設工事の最低制限価格の算出に用いる率
 (改正前)90パーセント
 (改正後)92パーセント
 
2.建設工事における最低制限価格の取り扱い
 (1)ランダム係数の変動範囲
  a.事前ランダム係数
   ・最低制限基本価格(a) 1.0
   ・最低制限基本価格(b) 1.000 ≦係数≦ 1.001
   ※最低制限基本価格(b)の変動範囲は、旧最低制限基本価格と同じ。
  b.公開ランダム係数
   ・最低制限候補価格(a) 1.0
   ・最低制限候補価格(b) 1.000 ≦係数≦ 1.010
   ※最低制限候補価格(b)の変動範囲は、旧最低制限価格と同じ。
 (2)最低制限価格の決定方法
  最低制限候補価格(b)を最低制限価格とする。ただし、予定価格以下、最低制限候補価格(b)以上の範囲に入札者が存在しない場合において、最低制限候補価格(b)未満、最低制限候補価格(a)以上の範囲に入札者が存在するときは、最低制限候補価格(a)を最低制限価格とする。

 
 
 添付資料:
最低制限価格取り扱いについてR7.3.14[0.16MB]
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