令和7・8年度 建設工事入札参加資格者(町内)における格付表の公表について
新上五島町入札制度合理化対策要綱第6条に基づく格付けを公表します。
【対象となる者】
令和7・8年度 新上五島町入札参加資格審査申請書(建設工事)を提出した新上五島町内に本社又は支店等を有する者
【対象となる工事の種類】
土木一式工事・建築一式工事・とび土工コンクリート工事・管工事・舗装工事・水道施設工事
【その他】
数字丸囲みの事業者は事務所専任技術者以外に技術者を有しない事業者である。
【新上五島町入札制度合理化対策要綱の改正について】
これまで、格付けについては、有効期間(2年間)の中間年度においても審査を実施し、格付けを更新(1年ごと)していましたが、令和7年度以降より、定期受付の翌日を基準日として確定した格付けについては、有効期間同様の2年間となりますので、お知らせいたします。(その他要件あり。)
※令和7・8年度有効期間における格付けについては、令和7・8年度有効期間の定期受付終了時において確定した格付けを有効期間中(2年間)有効とすることなります。令和8年度は、格付けの更新を実施しませんので、ご承知おきください。
【新上五島町入札制度合理化対策要綱の改正について】
地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号に係る別表第5下欄に定める額(基準額)の引き上げにより、工事別発注基準等の改正しました。
●主観的審査項目(第5条関係)
●工事別発注基準(第13条関係)
【注意(R6.4.1掲載文:参考)】●主観的審査項目(第5条関係)
変 更 前 | 変 更 後 | |
工事請負件数による評点 | 町が発注した最終請負金額が130万円以上の建設工事で申請内容確定日の属する年の2年前の1月1日から申請内容確定日の属する年の前年の12月31日までの2年間に完成検査を行った建設工事について、各建設業者が施工した工事種類ごとの請負件数を合計し、下表の請負件数の区分ごとに定める点数とする。 | 町が発注した最終請負金額が200万円を超える建設工事で申請内容確定日の属する年の2年前の1月1日から申請内容確定日の属する年の前年の12月31日までの2年間に完成検査を行った建設工事について、各建設業者が施工した工事種類ごとの請負件数を合計し、下表の請負件数の区分ごとに定める点数とする。 |
●工事別発注基準(第13条関係)
変 更 前 | 変 更 後 | |
土木一式工事(Bランク)
|
130万円以上 5,000万円未満 | 200万円超 5,000万円未満 |
建築一式工事(Bランク) | 130万円以上 4,500万円未満 | 200万円超 4,500万円未満 |
管工事(Bランク) | 130万円以上 1,500万円未満 | 200万円超 1,500万円未満 |
舗装工事(Bランク) | 130万円未満 | 200万円以下 |
これまで、格付けについては、有効期間(2年間)の中間年度においても審査を実施し、格付けを更新(1年ごと)していましたが、令和7年度以降より、定期受付の翌日を基準日として確定した格付けについては、有効期間同様の2年間となりますので、お知らせいたします。(その他要件あり。)
※令和7・8年度有効期間における格付けについては、令和7・8年度有効期間の定期受付終了時において確定した格付けを有効期間中(2年間)有効とすることなります。令和8年度は、格付けの更新を実施しませんので、ご承知おきください。
添付資料:
令和7・8年度 建設工事入札参加資格者(町内)[0.18MB]新上五島町入札制度合理化対策要綱地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第1号に係る別表第5下欄に定める額(基準額)の引き上げにより、「工事別発注基準」の改正しました。
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