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少額随契基準額の見直しについて

地方自治法施行令(昭和22年政令第16 号)の一部改正※を踏まえ、物価高騰や事務の効率化の観点から、町の随意契約によることができる場合の随意契約の限度額を引き上げます。
※令和7年4月1日施行日(少額随契の基準額の見直し関係)

契約の種類 改正前 改正後
工事又は製造の請負 130万円 200万円
財産の買入れ 80万円 150万円
物件の借入れ 40万円 80万円
財産の売払い 30万円 50万円
物件の貸付け 30万円 30万円
前各号に掲げる以外のもの 50万円 100万円


 
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