余裕期間制度を活用した工事の試行要領の改定について
「余裕期間制度を活用した工事の試行要領(令和6年7月1日付け6新上財第29号)」を改定しましたので、お知らせいたします。 また、ご不明な点等があれば、財政課監理班までご連絡ください。
【改定内容等】
(1) 工事の始期及び終期を休日に定めることができない規定を追加
(2) 任意着手方式より定めた工事の始期から、実工期の日数を確保した日が休日に当たる日となった場合は、翌日以降で直近の平日を工事の終期とする規定を追加
(3) 工期変更申請書(様式第2号)の追加
(4) その他、文言及び規定の精査の結果の改定
【適用日】
令和7年10月1日以降に契約締結するものから適用する。
【改定内容等】
(1) 工事の始期及び終期を休日に定めることができない規定を追加
(2) 任意着手方式より定めた工事の始期から、実工期の日数を確保した日が休日に当たる日となった場合は、翌日以降で直近の平日を工事の終期とする規定を追加
(3) 工期変更申請書(様式第2号)の追加
(4) その他、文言及び規定の精査の結果の改定
【適用日】
令和7年10月1日以降に契約締結するものから適用する。
添付資料:
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