埋蔵文化財の工事届に関するお知らせ
生涯学習課文化財班から、事業者のみなさまへ埋蔵文化財の工事届についてお知らせします。
文化財保護法第93条第1項の規定に基づく届け出制度について、ご理解とご協力をたまわりありがとうございます。
本町においても、周知の埋蔵文化財包蔵地、いわゆる既に把握されている遺跡のなかで掘削を行う場合は、
事前に工事届に必要な書類を添えて、新上五島町生涯学習課文化財班を経由し、長崎県教育委員会教育長宛に提出する必要があります。
掘削の内容によっては、開発事業に先立って遺跡の試掘調査が入るため、開発事業の進捗に大きくかかわります。
計画が予定されている段階で、早目に連絡をいただけると調整がスムーズです。
周知の埋蔵文化財包蔵地における発掘を伴う開発事業で、届け出が必要な場合は、添付している様式に必要事項をご記入のうえ、
町教育委員会生涯学習課文化財班(鯨賓館ミュージアム内)へ提出ください。
その際、発掘内容について説明をお願いします。ご不明な点等がありましたら、下記問い合わせ先にご連絡ください。よろしくお願いします。
(1)提出する資料
・工事届(第93条)
・施行箇所の地図
・施行箇所の掘削範囲と掘削深度がわかる資料
(2)注意事項
・開発事業の着手日より60日前までに町教育委員会へ提出ください。様々な理由で期日までに提出が難しい場合は、
生涯学習課文化財班(0959-42-0180)へご相談ください。
・工事届の様式が令和7年度8月から新しくなりました。下記の項目【添付資料】から様式をダウンロードしてご使用ください。
・届出部数は1部です。
・届け出者名は開発事業を施工する建設会社等ではなく、開発事業の施主(発注者)となります。
・文化財保護法第99条に基づき、発掘調査に係る費用については原則として事業者に協力を求めます。
【受付時間】
平日の月曜日から金曜日 午前9:00~午後5:00まで
(※鯨賓館ミュージアムの開館時間に準じる)
(3)新上五島町内の遺跡について
簡易的に、下記の「長崎県遺跡地図」から遺跡を検索することができます。しかし、近年発見された遺跡の一部はまだ登載されていません。
お手数をおかけしますが、町内の遺跡に関する最新情報は生涯学習課文化財班へお問い合わせください。
◆長崎県遺跡地図
https://iseki.news.ed.jp/iseki/controller/iseki.php
(4)掘削箇所が周知の埋蔵文化財包蔵地と重要文化的景観区域に重なる場合
本町には国選定重要文化的景観「新上五島町北魚目の文化的景観」と同じく国選定重要文化的景観「新上五島町崎浦の五島石集落景観」があります。
これらの選定区域内においては、掘削の有無に限らず、開発事業については、別途、文化的景観担当と事前協議が必要です。
事業を開始する30日前までに、届出くださいますようお願いします。また、届け出を要する行為ついては、下記に資料を添付します。
あわせてご確認ください。
◆文化的景観 - 長崎県 五島列島 新上五島町公式
ttps://official.shinkamigoto.net/culturallandscapes.php
問:生涯学習課文化財班(鯨賓館ミュージアム内)
TEL 0959-42-0180 FAX 0959-42-0428
Email geihinkan@town.shinkamigoto.nagasaki.jp
添付資料:
カテゴリ:
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担当窓口:


















