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請願と陳情

請願とは、国や地方公共団体に対して、損害の救済、公務員の罷免、法律・政令・条例等の制定・改廃、その他住民の生活についての要望をすることで、憲法に保障された国民の権利の一つです。(憲法第16条)請願を議会に提出する際には、最低1人の議員の紹介が必要です。

請願が議会に提出されると、議会に議題として上程された後、所管の常任委員会に審査が付託され、その請願を議会として採択するかどうかの審議が行われます。

その後、委員会の審議結果の報告を受けて、議会本会議で採択の是非を決定し、採択された場合は、その旨の所管となる執行機関(町長や県知事など)に送付されます。  

議会から採択された、請願の送付を受けた関係執行機関(町長など)は、議会の意思を尊重し、誠意をもって措置し、議会からその処理の経過と結果の報告を請求されているときは、報告しなければなりません。

なお、請願と主旨を同じくしながら、法的な規定によらない「陳情」については、その内容を審査し、議長が必要と認めるものについては、請願と同じ処理をすることになっております。
 添付資料:
請願と陳情書式例ほか[0.10MB]
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