町議会
町議会の「議会のしくみ(構成・各委員会)」、「議会傍聴の注意事項」、「請願と陳情」、「会議録の閲覧」についての説明です。
議会のしくみ(構成・各委員会)
町議会議員は、町民の方々の意見を町の仕事(町政)に取り入れるため、町議会を開催して、町民生活のいろいろな問題について詳しく話し合い、それをどう処理すべきかを決めています。
このため、町議会は「議決機関」と呼ばれます。
●議会の構成
このため、町議会は「議決機関」と呼ばれます。
●議会の構成
- ①議長・副議長
- ②常任委員会
- ③議会運営委員会
- ④特別委員会
関連情報:
議会傍聴の注意事項
町議会の本会議は、どなたでも傍聴できます。
議会の審議を通して、町政の運営状況を生で感じてみませんか。
会議の日程は、事前にこのホームページ及び町内の放送でお知らせしています。
●傍聴の定員:40人
●傍聴する際は、議場の入口で、自己の住所、氏名及び年齢を、傍聴受付簿に記入していただきます。
●記入が済んだら、傍聴券を交付しますので、これを受け取り入場してください。
●退場する際は、再度入場する場合を除き、傍聴券を受付にお返しください。
●入場する際には、身に付けてはいけないもの、または議事の妨害の禁止等、様々な決まりがあります。
入場口に禁止・注意事項を掲示していますので、よくご覧の上入場願います。
●団体での傍聴を希望する際は、事前に議会事務局へご連絡ください。
議会の審議を通して、町政の運営状況を生で感じてみませんか。
会議の日程は、事前にこのホームページ及び町内の放送でお知らせしています。
●傍聴の定員:40人
●傍聴する際は、議場の入口で、自己の住所、氏名及び年齢を、傍聴受付簿に記入していただきます。
●記入が済んだら、傍聴券を交付しますので、これを受け取り入場してください。
●退場する際は、再度入場する場合を除き、傍聴券を受付にお返しください。
●入場する際には、身に付けてはいけないもの、または議事の妨害の禁止等、様々な決まりがあります。
入場口に禁止・注意事項を掲示していますので、よくご覧の上入場願います。
●団体での傍聴を希望する際は、事前に議会事務局へご連絡ください。
関連情報:
請願と陳情
請願とは、国や地方公共団体に対して、損害の救済、公務員の罷免、法律・政令・条例等の制定・改廃、その他住民の生活についての要望をすることで、憲法に保障された国民の権利の一つです。(憲法第16条)
請願を議会に提出する際には、最低1人の議員の紹介が必要です。
請願が議会に提出されると、議会に議題として上程された後、所管の常任委員会に審査が付託され、その請願を議会として採択するかどうかの審議が行われます。
その後、委員会の審議結果の報告を受けて、議会本会議で採択の是非を決定し、採択された場合は、その旨の所管となる執行機関(町長や県知事など)に送付されます。
議会から採択された、請願の送付を受けた関係執行機関(町長など)は、議会の意思を尊重し、誠意をもって措置し、議会からその処理の経過と結果の報告を請求されているときは、報告しなければなりません。
なお、請願と主旨を同じくしながら、法的な規定によらない「陳情」については、その内容を審査し、議長が必要と認めるものについては、請願と同じ処理をすることになっております。
請願を議会に提出する際には、最低1人の議員の紹介が必要です。
請願が議会に提出されると、議会に議題として上程された後、所管の常任委員会に審査が付託され、その請願を議会として採択するかどうかの審議が行われます。
その後、委員会の審議結果の報告を受けて、議会本会議で採択の是非を決定し、採択された場合は、その旨の所管となる執行機関(町長や県知事など)に送付されます。
議会から採択された、請願の送付を受けた関係執行機関(町長など)は、議会の意思を尊重し、誠意をもって措置し、議会からその処理の経過と結果の報告を請求されているときは、報告しなければなりません。
なお、請願と主旨を同じくしながら、法的な規定によらない「陳情」については、その内容を審査し、議長が必要と認めるものについては、請願と同じ処理をすることになっております。
関連情報:
会議録の閲覧
平成18年以降に行われた、町議会本会議の会議録が閲覧できます。
関連情報:
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