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「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」が施行されます。

 オゾン層の破壊と地球温暖化の原因となるフロン類の排出抑制を一層強化するために、「特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律」が平成25年6月に改正されましたが、名称が「フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律」に改められ、平成27年4月1日より施行されます。
 今回の改正によって、フロン類が冷媒として使用されている業務用冷凍冷蔵・空調機器の管理者(機器の所有者や使用者等)には、冷媒漏えい防止のための機器の点検、漏えい時の修理、修理なしでの充填の原則禁止、機器整備結果の記録・保存等が義務付けられ、一定量以上の冷媒の漏えいがある場合には、毎年度、国への漏えい量報告が必要となりますので、適正な運用を図られますようお願いします。対象となる機器等は下記のとおりです。

1.規制対象機器(第一種特定製品)
  ①業務用の空調機器(エアコンディショナー)、②業務用の冷蔵機器及び冷凍機器であって、冷媒としてフロン類が使用されているもの。

2.対象となる管理者の具体例
  管理者のなりうる者の具定例としては、事業所や自社ビル等を所有する全ての業種の事業者、医療関係(病院、介護施設等)、学校関係、飲食業関係、農林水産業関係(食品工場漁船等)、宿泊関係(ホテル、旅館等)、運輸関係(冷蔵冷凍倉庫、鉄道、旅客機、船舶)等が対象となります。

詳しくは、添付ファイル「管理者が取り組むべき措置について」を参照してください
 添付資料:
管理者が取り組むべき措置について[0.40MB]
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