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新上五島町議会議員一般選挙における期日前・不在者投票の制度について

令和3年3月28日執行の新上五島町議会議員一般選挙において、投票日に投票に行けない、仕事や旅行などで住んでいる地域以外の場所に出かけているなどさまざまな状況を考慮した次の制度があります。

■ 期日前投票制度
投票日当日、仕事やレジャーなどの用事で投票所に行くことができない場合、選挙人名簿に登録されている市区町村の期日前投票所において、前もって投票することができる制度です。
なお、期日前投票所において、当日、投票所で投票できない旨の「宣誓書」をご記入いただきます。

宣誓書は期日前投票所でお渡ししておりますが、様式を事前にダウンロードの上、ご記入されたものをお持ちいただいても結構です。
宣誓書は自署していただきますようお願いします。
入場券を持参しなくても本人確認ができれば投票できます。

◎ 期間及び投票場所
令和3年3月24日(水)~27日(土)
 新上五島町役場本庁及び各支所 午前8時30分~午後8時
         北魚目出張所 午前8時30分~午後5時

◎ 宣誓書記載要領
①日付を記入してください。
②「住所・氏名・性別・生年月日」欄を記入してください。
③期日前投票の理由を1から5のうち該当するものに〇をつけてください。
※詳しくは、別添の記入例を参考にしてください。

■ 不在者投票制度
仕事や旅行などで、選挙期間中(3月24日~3月28日)、新上五島町以外の市区町村に滞在している人は、滞在先の市区町村の選挙管理委員会で不在者投票ができます。また、指定病院等に入院している人や選挙人名簿登録証明書を持っている船員などは、その施設(船舶)内で不在者投票ができます。

1.新上五島町以外の選挙管理委員会における不在者投票
①新上五島町選挙管理委員会に直接または郵便等で投票用紙など必要な書類を請求します。この場合どこで投票したいかを伝えます。
②交付された投票用紙などを持参して、投票する市区町村の選挙管理委員会に出向き投票します。

2.指定病院等における不在者投票
手続きはとほぼ同じです。投票用紙などは、病院長等を通じて請求することができ、投票は病院長等の管理する場所で行います。
※「指定病院等」とは、都道府県の選挙管理委員会が不在者投票のために指定した病院・老人ホーム等です。

3.船員の不在者投票(選挙人名簿登録証明書を持っている船員)
《 船員が、船舶内で投票をする場合 》
船舶に乗船中の船員は、当該船舶内で船長等を不在者投票管理者として不在者投票をすることができます。
投票用紙などは、船長等を通じて請求することができ、投票は船長等の管理する場所で行います。
《 船員が、指定港において投票をする場合 》
船員手帳、選挙人名簿登録証明書を提示し、指定港の選挙管理委員会から投票用紙等の交付を受け投票します。

4.郵便等による不在者投票
選挙管理委員会に投票用紙など必要書類を請求し、交付された投票用紙に自宅等の場所において記載し、これを郵便等によって選挙管理委員会に送付します。
この制度の適用を受ける人は、あらかじめ選挙管理委員会から「郵便投票証明書」の交付を受けなければなりません。

 添付資料:
記入例(期日前投票の場合)[0.17MB]記入例(不在者投票の場合)[0.17MB]様式(宣誓書兼請求書)[0.04MB]
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