地域振興に関する固定資産税の課税免除について
過疎地域や離島の地域振興を図るため、一定の要件を満たす設備を新設又は増設して事業を行う個人又は法人を対象に、固定資産税の課税免除を行います。
1.各課税免除の内容について
(1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法における課税措置
(2)離島振興法における課税措置
1.各課税免除の内容について
(1)過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法における課税措置
対象となる地域等 | 本町内全域 |
対象となる税目 | 固定資産税 |
対象となる業種 | 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等 |
対象設備 | 令和6年3月31日までに取得等した設備が対象 |
課税免除期間 | 対象設備の取得等の翌年から3年間の固定資産税が課税免除 |
要 件 | (1)過疎地区内における期間内に生産設備を取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む) ※ただし、資本金の額が5,000万円超である法人は新設・増設のみ (2)対象事業の用に供する資産で、租税特別措置法第12条または第45条の規定に該当する特別償却資産であること (3)取得価格が500万円以上であること ※なお、法人の製造業又は旅館業において、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の場合は1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の場合は2,000万円以上 (4)生産設備の取得者が青色申告を行う個人又は法人であること |
対象となる地域等 | 中通島、頭ヶ島、桐ノ小島、若松島、日ノ島、有福島、漁生浦島 |
対象となる税目 | 固定資産税 |
対象となる業種 | 製造業、旅館業、農林水産物等販売業、情報サービス業等 |
対象設備 | 令和7年3月31日までに取得等した設備が対象 |
課税免除期間 | 対象設備の取得等の翌年から3年間の固定資産税が課税免除 |
要 件 | (1)離島振興地区内における期間内に生産設備を取得又は製作若しくは建設(建物等については、増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設を含む) ※ただし、資本金の額が5,000万円超である法人は新設・増設のみ (2)対象事業の用に供する資産で、租税特別措置法第12条または第45条の規定に該当する特別償却資産であること (3)取得価格が500万円以上であること ※なお、法人の製造業または旅館業において、資本金の額等が5,000万円超1億円以下の場合は1,000万円以上、資本金の額等が1億円超の場合は、2,000万円以上 (4)生産設備の取得者が青色申告を行う個人又は法人であること |
2.固定資産税の課税免除の申請等の流れについて
固定資産税の課税免除の申請手続き等については、「産業振興設備の取得等に係る確認申請書」を役場みらい戦略課へ提出し、町の計画に掲げる「産業促進事項」に適合するかの確認が必要です。詳しい内容については、別添「固定資産税の課税免除の申請等の流れについて」でご確認ください。
県税及び町税の課税免除の申請にあたっては下記へお問い合わせください。
町税に関するお問い合わせ(固定資産税の課税免除)
新上五島町 税務課(0959-53-1117)
国税に関するお問い合わせ
福江税務署(0959-72-2146)
県税に関するお問い合わせ
五島振興局管理部税務課(0959-72-1575)
3.各種資料
要件次第では、国税、県税でも租税特別措置が受けられますので、制度の詳細については下記[関連情報]をご参照ください。
添付資料:
新上五島町過疎地域持続的発展計画(概要版)[0.77MB]離島の振興を促進するための新上五島町における産業の振興に関する計画[0.31MB]固定資産税の課税免除の申請等の流れについて[0.21MB]産業振興設備等の取得等に係る確認申請書[0.10MB]
カテゴリ:
tagi00002x4
担当窓口: