介護サービスの利用にあたって
介護サービスの利用に関する情報です。
一方で、介護をする人も高齢になり、核家族化や女性の社会進出なども伴って、家族だけで介護をすることが難しくなっています。 そこで、この介護を社会全体で支えていくために平成12年に始まったのが介護保険制度です。
【お問い合わせ】
健康保険課
電話:0959-53-1163
申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをします。
●主治医の意見書
主治医から介護を必要とする原因疾患などについて記載してもらいます。
主治医がいない人は町の指定した医師の診断を受けます。
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健康保険課
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②保健師などと話し合い、課題を分析します。
③介護予防ケアプランを利用者や家族とサービス担当者で検討し作成します。
④介護予防ケアプランに基づいてサービスが提供されます。
②利用者や家族とサービス事業者の担当者がケアマネジャーを中心に話し合いケアプランを作成します。
③サービス事業者と契約を交わし、在宅サービスが提供されます。
②入所した施設で、ケアマネジャーが利用者に合ったケアプランを作成します。
③ケアプランに基づいてサービスが提供されます。
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健康保険課
電話:0959-53-1163
制度の概要
- なぜ介護保険が必要なのでしょうか
一方で、介護をする人も高齢になり、核家族化や女性の社会進出なども伴って、家族だけで介護をすることが難しくなっています。 そこで、この介護を社会全体で支えていくために平成12年に始まったのが介護保険制度です。
- 介護保険は助け合いの仕組み
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健康保険課
電話:0959-53-1163
要介護認定手続きの流れ
- ①要介護(要支援)認定の申請
申請は、本人または家族のほか、成年後見人、地域包括支援センター、または省令で定められた居宅介護支援事業者や介護保険施設などに代行してもらうこともできます。
- ②認定調査
認定調査員が自宅を訪問し、心身の状況を調べるために、本人と家族などから聞き取り調査などをします。
●主治医の意見書
主治医から介護を必要とする原因疾患などについて記載してもらいます。
主治医がいない人は町の指定した医師の診断を受けます。
- ③審査・判定
- ④認定結果の通知
【お問い合わせ】
健康保険課
電話:0959-53-1163
サービス利用手続きの流れ
- 「要支援1・2」と認定された人
②保健師などと話し合い、課題を分析します。
③介護予防ケアプランを利用者や家族とサービス担当者で検討し作成します。
④介護予防ケアプランに基づいてサービスが提供されます。
- 「要介護1~5」と認定された人のうち在宅でサービスを利用したい人
②利用者や家族とサービス事業者の担当者がケアマネジャーを中心に話し合いケアプランを作成します。
③サービス事業者と契約を交わし、在宅サービスが提供されます。
- 「要介護1~5」と認定された人のうち施設入所したい人
②入所した施設で、ケアマネジャーが利用者に合ったケアプランを作成します。
③ケアプランに基づいてサービスが提供されます。
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健康保険課
電話:0959-53-1163
介護保険施設等一覧
町内の介護保険事業所につきましては、添付ファイルをご覧ください。
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健康保険課
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電話:0959-53-1163
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