子育て世帯への臨時特別給付金について
新型コロナウイルス感染症の影響を受ける子育て世帯を支援するため、国による緊急経済対策の一つとして、子育て世帯への臨時特別給付金を支給します。
※12月16日追記
新上五島町では、当初、児童一人当たり現金5万円給付+クーポン5万円相当分給付で準備を進めておりましたが、12月15日に給付金に対する政府の考え方が示されたことを受け、クーポンによる給付は行わず、児童一人当たり10万円を現金で一括給付することとしました。また、申請が必要ない人(児童手当等受給者の方(公務員の方は除く))につきましては、年内に現金で一括給付させていただきます。
※1月4日追記
今回の給付金については、可能な限り迅速に支給を開始するため、
・中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子供を養育している者)
・高校生等は、令和3年9月30日時点で子供を養育している者
を基準として支給することとしており、離婚などによりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子供たちを現在養育している方に届かないことがあります。この給付金の趣旨は、離婚の場合などであっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。
①令和3年9月分の児童手当の受給者(特例給付の方は除く)
②16歳から18歳(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)までの児童の養育者
③令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの新生児を養育する児童手当受給者
※児童を養育する保護者のうち、最も所得が高い人が支給対象者となります。
※児童手当の所得制限限度額の例:子ども2人および年収103万円以内の配偶者がいる場合は、所得736万円(年収でおよそ960万円)が所得制限限度額となります。詳しくは別紙限度額表でご確認ください。
※令和3年9月30日時点で新上五島町に住民登録がある保護者の方が対象です。また、児童が町外に転出している場合でも、保護者の方の住民登録が新上五島町にある場合は、新上五島町から保護者の方に支給されます。
・児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給資格のある方(公務員の方を含む)
※申請不要で12月28日に支給済です。(きょうだいに高校生がいる場合は、高校生分も支給済です。)
・支給対象者に該当する公務員
・令和4年3月31日までに新たに生まれた新生児を養育する方
※出生届の提出などの際に福祉課子育て支援班にお申し出ください。
※申請書は役場本庁福祉課または各支所窓口もしくは町ホームページに様式があります。
※申請書には支給対象者及び配偶者の個人番号を記載する必要があります。
・受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し
・別居で養育している高校生が一度も新上五島町に住民登録されたことがない場合(支給対象者が新上五島町に単身赴任して就労している場合など)は、その高校生の個人番号が分かる書類
・児童手当を受給されている公務員の方については、令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(児童手当支給台帳・支払通知書・継続認定通知書の写し等)
申請期限:令和4年3月31日(木)
対象の有無を確認したい場合やご不明な点がある場合は、下記担当へご連絡ください。
※9月30日時点で配偶者が町外で児童手当を受給している場合
⇒配偶者が住んでいる自治体から支給されます。
※9月30日時点で高校生のみを養育しており、所得が高い配偶者が町外に住んでいる場合
⇒所得が高い配偶者が住んでいる自治体に申請することで支給されます。
◎福祉課子育て支援班
☎0959(53)1133
※12月16日追記
新上五島町では、当初、児童一人当たり現金5万円給付+クーポン5万円相当分給付で準備を進めておりましたが、12月15日に給付金に対する政府の考え方が示されたことを受け、クーポンによる給付は行わず、児童一人当たり10万円を現金で一括給付することとしました。また、申請が必要ない人(児童手当等受給者の方(公務員の方は除く))につきましては、年内に現金で一括給付させていただきます。
※1月4日追記
今回の給付金については、可能な限り迅速に支給を開始するため、
・中学生以下は、令和3年9月分の児童手当受給者(8月31日時点で子供を養育している者)
・高校生等は、令和3年9月30日時点で子供を養育している者
を基準として支給することとしており、離婚などによりこの基準の前後で養育者が異なる場合、子供たちを現在養育している方に届かないことがあります。この給付金の趣旨は、離婚の場合などであっても変わるものではありませんので、上記の基準前後で養育者が異なる場合には、子供たちにとって望ましい使途についてよく話し合っていただくなど、子供たちの未来を拓く観点から子供たちのためにご活用いただけるよう受給者の皆様にはご協力をお願いします。
- 支給対象者
①令和3年9月分の児童手当の受給者(特例給付の方は除く)
②16歳から18歳(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)までの児童の養育者
③令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの新生児を養育する児童手当受給者
※児童を養育する保護者のうち、最も所得が高い人が支給対象者となります。
※児童手当の所得制限限度額の例:子ども2人および年収103万円以内の配偶者がいる場合は、所得736万円(年収でおよそ960万円)が所得制限限度額となります。詳しくは別紙限度額表でご確認ください。
※令和3年9月30日時点で新上五島町に住民登録がある保護者の方が対象です。また、児童が町外に転出している場合でも、保護者の方の住民登録が新上五島町にある場合は、新上五島町から保護者の方に支給されます。
- 給付額
- 申請が必要ない方
・児童扶養手当及び特別児童扶養手当の受給資格のある方(公務員の方を含む)
※申請不要で12月28日に支給済です。(きょうだいに高校生がいる場合は、高校生分も支給済です。)
- 申請が必要な方
・支給対象者に該当する公務員
・令和4年3月31日までに新たに生まれた新生児を養育する方
※出生届の提出などの際に福祉課子育て支援班にお申し出ください。
- 申請に必要なもの
※申請書は役場本庁福祉課または各支所窓口もしくは町ホームページに様式があります。
※申請書には支給対象者及び配偶者の個人番号を記載する必要があります。
・受取口座の通帳またはキャッシュカードの写し
・別居で養育している高校生が一度も新上五島町に住民登録されたことがない場合(支給対象者が新上五島町に単身赴任して就労している場合など)は、その高校生の個人番号が分かる書類
・児童手当を受給されている公務員の方については、令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類(児童手当支給台帳・支払通知書・継続認定通知書の写し等)
- 申請期間
申請期限:令和4年3月31日(木)
- その他事項
対象の有無を確認したい場合やご不明な点がある場合は、下記担当へご連絡ください。
※9月30日時点で配偶者が町外で児童手当を受給している場合
⇒配偶者が住んでいる自治体から支給されます。
※9月30日時点で高校生のみを養育しており、所得が高い配偶者が町外に住んでいる場合
⇒所得が高い配偶者が住んでいる自治体に申請することで支給されます。
◎福祉課子育て支援班
☎0959(53)1133
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