マイナンバーカードの国民健康保険証利用について
マイナンバーカードのICチップや健康保険証の記号番号などにより、医療機関や薬局が公的医療保険の資格情報をオンラインで確認できる「オンライン資格確認」の運用が、令和3年10月20日から開始され、一部の医療機関・薬局では、マイナンバーカードを健康保険証として利用できるようになっています。
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、今後、増えていく予定ですが、利用できない医療機関・薬局では、これまでどおり健康保険証の提示が必要です。
そのため、マイナンバーカードを健康保険証として利用される際は、事前に利用可能であるかどうかを医療機関・薬局にお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページなどでご確認ください。
[厚生労働省]マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
登録は、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、パソコン(ICカードリーダーが必要)で行えるほか、医療機関・薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーでも可能です。
詳しくは、マイナポータルのホームページでご確認ください。
[マイナポータル]マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
【マイナンバーカードの健康保険証利用の登録に関するお問い合わせ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
・なお、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、パソコン(ICカードリーダーが必要)を持っていない人や、身近に登録できる環境がない人は、住民生活課及び健康保険課、役場各支所へご相談ください。
・登録の際には、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した4桁の数字)が必要です。
●マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると・・・
・就職や退職、住所変更をしても、届出が完了次第、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。国民健康保険の加入、喪失、変更の各届出はこれまでどおり必要ですので必ず行ってください。
・医療機関・薬局へ受診する際の受付が、顔認証付きカードリーダーにより自動化されます。限度額適用認定証の交付を受けなくても、医療機関・薬局による限度額情報の閲覧に同意する場合は、高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが不要となります。
※保険料の未納がある場合や前年中などの所得が把握できていない場合は、適用を受けられないことがあります。
※住民税非課税世帯(低所得Ⅰの区分を除く)で長期入院に該当する場合は、これまでどおり申請が必要です。
・特定疾病療養受療証を持参しなくても、医療機関・薬局による特定疾病療養受療証情報の閲覧に同意する場合は、限度額を超える医療費の支払いが不要となります。なお、初回に行う交付申請はこれまでどおり必要です。
・医療機関・薬局による特定健診情報(令和2年度実施分以降)や薬剤情報(令和3年9月診療分以降)の閲覧に同意する場合は、これらの情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
・マイナポータルで特定健診情報(令和2年度実施分以降)や薬剤情報(令和3年9月診療分以降)が閲覧できます。
・マイナポータルで医療費通知情報(令和3年9月診療分以降)が閲覧できます。また、医療費控除の申告に必要な医療費通知情報をマイナポータルを通じて取得し、e-Taxへ連携させることで、確定申告手続きの簡素化が可能になります。
以上のほか、順次、機能は拡大される予定です。
●注意事項、補足事項
・マイナンバーカードの健康保険証利用の登録後も、お持ちの健康保険証はこれまでどおり使用できます。
・マイナンバーカードを健康保険証として利用する際は、ICチップ内の利用者証明用電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の数字)は使用しません。医療機関や薬局でマイナンバーを取り扱うことはありません。
・国民健康保険の加入や変更などの届出した内容が「オンライン資格確認」にて資格情報として確認できるまでに通常、3日から5日程度かかります。また、現時点ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は一部ですので、当面の間は、マイナンバーカードと健康保険証の両方をお持ちいただくことをおすすめします。
[厚生労働省]マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
マイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は、今後、増えていく予定ですが、利用できない医療機関・薬局では、これまでどおり健康保険証の提示が必要です。
そのため、マイナンバーカードを健康保険証として利用される際は、事前に利用可能であるかどうかを医療機関・薬局にお問い合わせいただくか、厚生労働省のホームページなどでご確認ください。
[厚生労働省]マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(外部リンク)https://www.mhlw.go.jp/stf/index_16743.html
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには、事前に登録が必要です。
登録は、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、パソコン(ICカードリーダーが必要)で行えるほか、医療機関・薬局の窓口に設置する顔認証付きカードリーダーでも可能です。
詳しくは、マイナポータルのホームページでご確認ください。
[マイナポータル]マイナンバーカードの健康保険証利用(外部リンク)https://myna.go.jp/html/hokenshoriyou_top.html
【マイナンバーカードの健康保険証利用の登録に関するお問い合わせ先】
マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
・なお、マイナンバーカード読取対応のスマートフォン、パソコン(ICカードリーダーが必要)を持っていない人や、身近に登録できる環境がない人は、住民生活課及び健康保険課、役場各支所へご相談ください。
・登録の際には、マイナンバーカードと利用者証明用電子証明書暗証番号(マイナンバーカード取得時に設定した4桁の数字)が必要です。
●マイナンバーカードを健康保険証として利用登録すると・・・
・就職や退職、住所変更をしても、届出が完了次第、マイナンバーカードを健康保険証として利用できます。国民健康保険の加入、喪失、変更の各届出はこれまでどおり必要ですので必ず行ってください。
・医療機関・薬局へ受診する際の受付が、顔認証付きカードリーダーにより自動化されます。限度額適用認定証の交付を受けなくても、医療機関・薬局による限度額情報の閲覧に同意する場合は、高額療養費制度における限度額を超える医療費の支払いが不要となります。
※保険料の未納がある場合や前年中などの所得が把握できていない場合は、適用を受けられないことがあります。
※住民税非課税世帯(低所得Ⅰの区分を除く)で長期入院に該当する場合は、これまでどおり申請が必要です。
・特定疾病療養受療証を持参しなくても、医療機関・薬局による特定疾病療養受療証情報の閲覧に同意する場合は、限度額を超える医療費の支払いが不要となります。なお、初回に行う交付申請はこれまでどおり必要です。
・医療機関・薬局による特定健診情報(令和2年度実施分以降)や薬剤情報(令和3年9月診療分以降)の閲覧に同意する場合は、これらの情報が医師などと共有でき、より適切な医療が受けられるようになります。
・マイナポータルで特定健診情報(令和2年度実施分以降)や薬剤情報(令和3年9月診療分以降)が閲覧できます。
・マイナポータルで医療費通知情報(令和3年9月診療分以降)が閲覧できます。また、医療費控除の申告に必要な医療費通知情報をマイナポータルを通じて取得し、e-Taxへ連携させることで、確定申告手続きの簡素化が可能になります。
以上のほか、順次、機能は拡大される予定です。
●注意事項、補足事項
・マイナンバーカードの健康保険証利用の登録後も、お持ちの健康保険証はこれまでどおり使用できます。
・マイナンバーカードを健康保険証として利用する際は、ICチップ内の利用者証明用電子証明書を使用するため、マイナンバー(12桁の数字)は使用しません。医療機関や薬局でマイナンバーを取り扱うことはありません。
・国民健康保険の加入や変更などの届出した内容が「オンライン資格確認」にて資格情報として確認できるまでに通常、3日から5日程度かかります。また、現時点ではマイナンバーカードを健康保険証として利用できる医療機関・薬局は一部ですので、当面の間は、マイナンバーカードと健康保険証の両方をお持ちいただくことをおすすめします。
[厚生労働省]マイナンバーカードの健康保険証利用について(外部リンク)https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
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