国民健康保険税は納期限内に納付しましょう!
国民健康保険(国保)は、加入者が納める国民健康保険税(国保税)を主な財源とし、相互扶助により運営しています。
大切な財源である税収入を確保するため、納期限内の納付に協力ください。
- 納税義務者
国保税を納めなければならない人を「納税義務者」といいます。国保税の納税義務者は、原則として住民登録がされている世帯単位の世帯主です。
また、世帯主が国保の被保険者でない場合でも、世帯内に国保の被保険者がいれば、世帯主が国保税の納税義務者になります(これを擬制世帯主といいます)。
- 納付の方法
国保税を納付する方法は、口座振替や納付書による納付(普通徴収)と年金からの差し引きによる納付(特別徴収)があります。
- 口座振替やの納付書による納付(普通徴収)
国保税は、加入者の申告所得に基づき、毎年7月1日に1年間の保険税額を計算し、4月から翌年3月までの12回で納付をお願いしています。このことにより、4月から6月までは、前年度の年税額を12月で割った保険税を納付していただき、7月から翌年3月までの保険税は、7月に計算した年税額より4月から6月までの保険税額を差し引いた残りについて、9月で割った保険税の納付をお願いしています。
- 年金からの差し引きによる納付(特別徴収)
特別徴収の対象となっている人は、4月から翌年2月までの年金支給月に、支給される年金からあらかじめ差し引かれます。
特別徴収の対象は、次の要件を満たす世帯です。
〇世帯主が国民健康保険の被保険者であること
〇世帯の国民健康保険加入者全員が65歳以上75歳未満の世帯であること
〇年金差し引きの対象となる年金の年額が18万円以上であり、保険税と介護保険料の合計が年金額の2分の1を超えないこと(年金差し引きの対象となる年金は、世帯主の介護保険料が差し引かれている年金です)
※納税通知書は、年度途中から特別徴収の対象となる世帯や、年度途中から普通徴収に変更となる世帯も含め、7月に送付いたします。なお、年度途中から特別徴収に変更となる世帯については、特別徴収開始月まで数ヶ月間を要することがあります。その間は、口座振替または納付書での納入となります。
- 注意事項
世帯主が75歳に到達する年度の国保税は、後期高齢者医療制度への移行処理のため、特別徴収の対象外となります。
- 国民健康保険税の納期限
普通徴収により納める場合の納期限は、4月から翌年3月までの毎月末日(12月は12月25日)です。
ただし、末日が土曜日、日曜日、祝日の場合は、翌平日となります。
- 口座振替が便利です
国保税の納め忘れを防ぐために、便利で確実な口座振替をお勧めします。
指定された口座から振り替えますので、直接金融機関などへ出向く必要もなく、また一度手続きをすれば納税義務者(世帯主)や預貯金通帳に変更または振替解約の手続きがない限りは、毎年度継続されます。
国保税額は納税通知書でお知らせしますので、納期限間近になりましたら口座残高の確認をお願いします。振替結果は預貯金通帳に記帳して確認してください。
- 納付が遅れると
納期限が過ぎても保険税を納付しないことを「滞納」といいます。
滞納になったままでいると、納税義務者宛てに法律に基づいて督促状が発送されます。
また、督促状が送付された場合には、督促手数料を併せて納めなければなりません。
さらに滞納状態が続くと、医療機関受診における10割負担や財産の差し押さえといった滞納処分を受けたりする場合がありますので注意ください。
特別な事情で納付が困難となった場合は、健康保険課保険医療班に必ず相談してください。
- 納期限に納付ください。
保険税を金融機関などで納付してから、町で納付の確認がとれるまで1週間から10日程度かかる場合があります。
この場合、納付済みにもかかわらず日数的な理由により、行き違いで督促状が発送されることがあります。


















