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焼却(野焼き)の禁止について

廃棄物の焼却は基本的に法律で禁止されています。

ただし、以下の焼却については特例で認められています。

1.しめ縄等の風俗習慣上又は宗教上の行事による焼却

2.住宅地以外の田畑で発生した草の焼却

3.キャンプファイア

4.国、地方公共団体が施設管理のための焼却

5.災害時の応急対策又は復旧の為の必要な焼却

以上の焼却についても、近隣住民から苦情があった場合は中止していただくこともあります。
詳しくは、住民生活課にお問い合わせください。

なお、焼却する際は、住民生活課に連絡するか、または消防署へ揚煙届けを行ってください。
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